碧南市教育委員会後援などの使用申請

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更新日:2024年04月17日

碧南市教育委員会後援等の使用申請について

碧南市教育委員会では、教育、芸術文化及びスポーツに関する事業の適正な振興を図るため事業・イベントなどの共催、協賛、後援、推薦(以下「後援等」という。)を行っています。

小中学校にチラシ配布、ポスター掲示を希望する場合は、学校教育課で掲載内容を確認させていただきます。配布・掲示したい旨を配布物の見本を提出してください。

チラシやポスター等を教育委員会や各学校へ一方的に持ち込み、配布依頼は行わないでください。

また、教職員の負担軽減のため、児童・生徒1人につき1枚の配布の削減に努めています。ご協力をお願いします。

1.後援等の区分

・共催:市民文化等の向上を図るため当該事業を奨励することができ、かつ主催者の一員として事業の企画及び実施に参画するもの。

・ 協賛:企画及び実施には直接参画しないが公共的団体が実施する事業で共催に準じて取 り扱うもの。

・後援:市民文化等の向上を図るため当該事業を奨励することができるもの。

・推薦:映画等の作品について推奨できるもの。

2.後援等の基準(碧南市教育委員会後援等の使用承認に関する基準より抜粋)

  1.  目的が明確であること。
  2. 市民文化等の向上に資するものであること。
  3. 営利又は商業宣伝活動のみを目的とする事業でないこと。
  4. 政治活動、宗教活動に関する事業内容でないこと。
  5. 公共の秩序を乱し、又は乱すおそれのないこと。
  6. 事業の開催にあたって代表者、役員等の責任体制が明確でかつ事業の執行能力が十分あるか判断するため、次の事項を明らかにすること

・会則、代表者が決定していること。

・事業内容に伴う経済的な裏付けがあること。

・事業計画書を添付できること。

  1. 主催者が参加者から費用を徴収する場合は、徴収目的が適正かつ明確であること。
  2. 入場料を徴収する場合は、類似事業の入場料との差が大きくないこと。
  3. 事業への参加の機会が一般市民に開放されること。
  4. 市内に会場を設けて対面で開催する事業であること。ただし、事業開催地の公共的団体が後援等を行う場合を除く。
  5. 市内小中学校にチラシ等の配布を行う場合、碧南市教育委員会チラシ配布要領に基づき行うこと。
  6. その他後援等を行うことが適当と認められること。

3.申請手続き

事業開始日の60日前までに申請書・開催要項を提出してください。

申請書類をプリントすることができます。

注意

  • 文化会館(生涯学習課)、哲学たいけん村無我苑、臨海体育館(スポーツ課)、藤井達吉現代美術館で実施する場合は、該当施設又は担当課へ提出してください。
  • 芸術文化ホールで実施する場合は、文化会館(生涯学習課)へ提出してください。

4.事業終了後の手続き

事業が終了しましたら、速やかに事業実績報告書を提出してください。報告書類をプリントすることができます。

(報告書は承認書と併せて郵便でもお送りします。)

5.問い合わせ

教育委員会庶務課又は施設を担当する課へお尋ねください。

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この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 教育部 庶務課 庶務係
電話番号 (0566)95-9917​​​​​​​

教育部 庶務課 庶務係にメールを送る