成年後見制度
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害があり判断能力が不十分なため、契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり、財産を管理したりして本人の保護を図るものです。
制度を利用する場合は、家庭裁判所へ後見人等開始の申立の手続きをする必要があります。
成年後見利用支援事業
成年後見制度の利用にあたり、身寄りのない方などは市が審判の請求(市長申立)をします。また、必要となる費用を負担することが困難な人に対して費用の助成を行います。
市長申立
対象者
65歳以上で次の1から3のいずれにも該当する方
- 認知症のため、判断能力が不十分で審判請求を行うことが困難な方
- 本人の配偶者および二親等以内に親族がいない方、またはあっても審判請求を行う者がいない方(ただし、四親等以内の親族が審判請求を行う場合は対象となりません)
- 介護保険サービスを利用している方、または利用しようとする方
費用の負担
家庭裁判所の判決により、本人の財産を使って支払います。ただし、生活保護受給などで費用の負担が困難な場合は費用の助成が受けられます。
費用の助成
審判請求費用
生活保護受給などで審判請求費用の負担が困難な場合は費用の助成が受けられます。
後見人などの報酬
家庭裁判所の判決により、後見人などに支払う報酬の額が決されます。生活保護受給などで報酬の負担が困難な場合は、報酬に係る費用の助成が受けられることがあります。
碧南市成年後見支援センター
認知症または知的障害などの理由で判断能力が不十分な方や、その家族が成年後見制度を活用し、その人らしく生活できるように支援します。
相談内容
相談支援業務
成年後見制度に関する相談
成年後見制度利用に関する手続き支援
法人後見業務
家庭裁判所の審判に基づき、社会福祉協議会が法人として成年後見人などの業務を承ります。
成年後見制度の普及・啓発
成年後見制度や成年後見支援センターのPR
成年後見制度に関する勉強会や講習会の開催
問合わせ
碧南市成年後見支援センター 電話0566-46-3701
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部 高齢介護課
- 高齢福祉係 電話番号 (0566)95-9888
- 介護保険係 電話番号 (0566)95-9889
- 地域支援係 電話番号 (0566)95-9890
ページID 14344
更新日:2021年11月30日