手話通訳者・要約筆記者の派遣
障害により意思疎通を図ることに支障のある障害者等が病院を受診するとき等に、手話通訳者・要約筆記者を派遣し意思疎通の円滑化を図ります。
派遣の対象
市内に住所を有する聴覚障害、音声機能障害、難病患者の方等が以下のような事項で手話通訳者・要約筆記者を必要とする場合
1.公共交通機関等の相談手続きに関する事項
2.医療機関等の医療に関する事項
3.公共職業安定所等の職業に関する事項
4.学校教育に関する事項
5.その他特に必要と認める時効事項
利用料
無料
申請に必要なもの
申請書
(様式は福祉課窓口でお渡ししますが、以下リンク先からもダウンロードできます。)
手話通訳者派遣申請書(様式) (PDFファイル: 77.3KB)
手話通訳者派遣申請書(様式) (Wordファイル: 34.5KB)
要約筆記者派遣申請書(様式) (PDFファイル: 76.6KB)
要約筆記者派遣申請書(様式) (Wordファイル: 34.0KB)
申請の流れ
1.利用したい日の7日前までに申請書を記入し、福祉課窓口までご提出ください。郵送、ファックス、またはメールに添付して提出することも可能です。
ファックス:(0566)48-2940
メールアドレス:fukusika@city.hekinan.lg.jp
2.審査のうえ、派遣が適当と認められた場合は、派遣する手話通訳者・要約筆記者を決定し、通知します。
3.派遣当日、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
その他
1.手話通訳者・要約筆記者は指名できません。
2.派遣は愛知県内に限り、1日8時間以内とします。
3.派遣の根拠となる書類の提出をお願いする場合があります。
4.利用希望日の7日前までに申請できなかった場合は派遣できない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884
福祉こども部 福祉課 社会福祉係にメールを送る
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更新日:2022年03月31日