災害扶助
災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の規定に基づき、災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付、災害援護資金の貸付及び災害見舞金の支給に関し必要な事項を定め、災害などにより市民の被害に対し、弔慰金や見舞金の支給などをします。
なお、災害や火災にあわれた方への他の制度等については、こちらのページをご参照ください。
災害弔慰金
対象災害
自然災害(災害救助法が適用された場合)
支給額
生計維持者:500万円
その他の者:250万円
災害障害見舞金
対象災害
自然災害(災害救助法が適用された場合)
支給額
生計維持者:250万円
その他の者:125万円
災害援護資金
対象災害
自然災害(災害救助法が適用された場合)
貸付額
最高350万円(貸付利率:年3%)
災害見舞金(碧南市単独事業)
対象災害
自然災害または火災による場合
支給額
死亡者:1人につき最高10万円
負傷者:1人につき最高3万円
住宅・家財の滅失・焼失、床上浸水:一世帯につき最高6万円
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884
福祉こども部 福祉課 社会福祉係にメールを送る
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更新日:2022年03月31日