自立支援医療(精神通院・更生・育成)

ページID 14236

更新日:2021年02月01日

精神通院医療

精神的な病気の治療は比較的長期にわたることが多いため、医療費の自己負担を軽くする制度です。申請手続きをとることにより、医療費の自己負担が軽減されます。

対象者

精神疾患(てんかんを含む。)のある方で指定医療機関に通院している方

(注意)市町村民税課税世帯で、所得割の額が一定額以上の場合は対象外になる場合があります。

手続きに必要なもの

精神通院医療の手続きに必要なもの
手続きの種類 診断書
(注意1)
健康保険証 自立支援受給者証 マイナンバーが分かるもの 本人確認書類
新規申請 必要 必要 不要 必要 必要
更新手続き(診断書必要)(注意2) 必要 必要 必要 必要 必要
更新手続き(診断書不要) 不要 必要 必要 必要 必要
再交付申請(自立支援証の紛失) 不要 必要 不要 必要 必要
再交付申請(自立支援証の破損) 不要 必要 必要 必要 必要
変更申請(保険証の変更) 不要 必要 必要 必要 必要
変更申請(住所・氏名の変更) 不要 必要 必要 必要 必要
変更申請(医療機関・薬局の変更) 不要 必要 必要 必要 必要
返還届(死亡、必要なくなった時) 不要 不要 必要 不要 不要

(注意1)自立支援医療費(精神通院)用診断書(精神障害者保健福祉手帳用診断書にて、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請することも可能です。)

(注意2)診断書は基本的には、2年に1回の提出が必要です。診断書が必要な場合は、自立支援証の右上の欄に記載がありますのでご確認ください。

申請の流れ(受給者証交付までの所要期間:申請から2ヶ月〜3ヶ月程度)

  1. 現在通院している病院等で自立支援医療費の受給について相談し、診断書を作成してもらいます。
  2. 上記の「申請に必要なもの」をそろえて、市役所で申請します。
  3. 愛知県において審査が行われ、受給者証が発行されます。
  4. 受給者証発行後、通知します。福祉課窓口で直接受給者証をお渡しします。
  5. 受給者証を通院している病院等に提示して、医療を受けてください。

更生医療

身体障害者手帳をお持ちの方で、身体障害者手帳交付の原因となっている障害に対して、治療をすればその障害が軽減され、日常生活の向上が見込まれる人に医療の給付がされます。

対象者

18歳以上の身体障害者手帳の所持者

(注意)市町村民税課税世帯で、所得割の額が一定額以上の場合は対象外になる場合があります。

対象となる医療(代表的なもの)

更生医療の対象となる医療(代表的なもの)
 障害種別  医療の内容
 視覚障害  角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離手術 等
 聴覚障害  外耳道形成術、人工内耳 等
 音声機能障害・言語機能障害  口唇形成術、口蓋形成術 等
 そしゃく機能障害  歯科矯正治療 等
 肢体不自由  人工関節置換術、断端延長術 等
 心臓機能障害  大動脈冠動脈バイパス手術、弁形成術
弁置換術ペースメーカー埋込術 等
 腎臓機能障害  人工透析療法、腎移植術 等
小腸機能障害  中心静脈栄養法 等
 免疫機能障害  抗HIV療法 等
 肝臓機能障害  肝臓移植術、抗免疫療法 等

手続きに必要なもの

更生医療の手続きに必要なもの
手続きの種類 要否判定意見書 健康保険証 手帳 自立支援受給者証 特定疾病療養受療証(注意) マイナンバーが分かるもの 本人確認書類
新規申請 必要 必要 必要 不要 必要 必要 必要
更新手続き 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要
再交付申請(自立支援受給者証の紛失) 不要 不要 不要 不要 不要 必要 必要
再交付申請(自立支援受給者証の破損) 不要 不要 不要 必要 不要 必要 必要
変更申請(保険証の変更) 不要 必要 不要 必要 必要 必要 必要
変更申請(住所・氏名の変更) 不要 不要 不要 必要 不要 必要 必要
変更申請(医療機関・薬局の変更) 不要 不要 不要 必要 不要 必要 必要
返還届(死亡、不要になった時) 不要 不要 不要 必要 不要 不要 不要

(注意)特定疾病療養受給者証は、人工透析を受けている場合に必要です。

申請の流れ

  1. 現在通院している病院等で自立支援医療費の受給について相談し、意見書を作成してもらいます。
  2. 上記の「申請に必要なもの」をそろえて、市役所で申請します。
  3. 愛知県において審査を行います。
  4. 受給者本人又は入通院している病院へ受給者証を郵送します。
  5. 受給者証を入通院している病院等に提示して、医療を受けてください。

育成医療

18歳未満の子どもで生まれつき身体に障害がある又は生まれつきの障害や病気を放置すると将来において身体に障害を残すと認められる場合で、手術などを行うことにより、治癒又は障害が軽減されると医師が判定した時にその医療費を公費で負担する制度です。

対象者

18歳未満の方

(注意)市町村民税課税世帯で、所得割の額が一定額以上の場合は対象外になる場合があります。

対象となる医療(代表的なもの)

育成医療の対象となる医療(代表的なもの)
 障害種別  医療の内容
 肢体不自由  手術、理学療法、補装具治療
 視覚障害  手術
 聴覚・平行機能障害  手術
 音声・言語・そしゃく機能障害  手術、言語療法、歯科矯正
 心臓機能障害  手術、心臓カテーテル検査
 腎臓機能障害  腎移植術
 その他の内臓障害  手術
 免疫機能障害  HIVに関する治療
 肝臓機能障害  肝移植術

手続きに必要なもの

育成医療の手続きに必要なもの
手続きの種類 要否判定意見書 健康保険証(注意1) 障害者手帳(注意2) 自立支援受給者証 マイナンバーが分かるもの 本人確認書類
新規申請 必要 必要 必要 不要 必要 必要
更新手続き 必要 必要 必要 必要 必要 必要
再交付申請(受給者証の紛失) 不要 不要 不要 不要 必要 必要
再交付申請(受給者証の破損) 不要 不要 不要 必要 必要 必要
変更申請(保険証の変更) 不要 必要 不要 必要 必要 必要
変更申請(住所・氏名の変更) 不要 不要 不要 必要 必要 必要
変更申請(医療機関・薬局の変更) 不要 不要 不要 必要 必要 必要
返還届(死亡、不要になった時) 不要 不要 不要 必要 必要 必要

(注意1)受診者本人と、同一保険に加入しているすべての方が確認できる被保険者証

(注意2)身体障害者手帳は、持っている方のみ。

申請の流れ

  1. 現在通院している病院等で自立支援医療費の受給について相談し、意見書を作成してもらいます。
  2. 上記の「申請に必要なもの」をそろえて、市役所で申請します。
  3. 愛知県において審査を行います。
  4. 受給者本人又は入通院している病院へ受給者証を郵送します。
  5. 受給者証を入通院している病院等に提示して、医療を受けてください。

自立支援医療の自己負担額

自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の利用者負担は、原則医療費の1割負担となります。ただし、世帯の所得や疾病によって毎月の自己負担額に上限(1割負担を積み重ねていき、負担上限月額に達した場合はそれ以上負担する必要がない。)が設けられます。また、所得によって対象とならない場合があります。

世帯の考え方

自立支援医療における所得を判断する際の世帯の範囲は、受診者と同じ医療保険に加入する方が基本ですが、住民票で同じ世帯となっていても税制と医療保険で被扶養者でなければ、障害のある方とその配偶者を別世帯の扱いとすることができます。具体的には、同じ医療保険に加入している家族の所得状況、市町村民税の課税状況で判断をすることになります。

自己負担上限月額

生活保護世帯・市町村民税非課税世帯の場合の負担上限月額
区分  世帯の収入状況  負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯で、受診者の収入が80万円以下の方 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯で、低所得1以外の方 5,000円

なお、収入とは、地方税法上の合計所得金額、障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を含めた収入の合計額を指します。

市町村民税課税世帯の場合の負担上限月額
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
(「重度かつ継続」対象外)
負担上限月額
(「重度かつ継続」対象)
中間所得1 市町村民税所得割3万3千円未満世帯 なし
(1割負担。医療保険の負担限度額)
5,000円
中間所得2 市町村民税所得割3万3千円以上23万5千円未満世帯 なし
(1割負担。医療保険の負担限度額)
10,000円
一定所得以上 市町村民税所得割23万5千円以上世帯 自立支援医療対象外
(3割負担。医療保険の負担限度額)
20,000円

重度かつ継続の範囲

下記のいずれかに該当する場合、負担上限月額の認定において「重度かつ継続」の対象となります。

精神通院

  1. 医療保険の高額療養費で多数該当の方(年3回以上手続きをされた方)
  2. 認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、統合失調症、躁うつ病・うつ病てんかんの方
  3. 3年以上の精神医療の経験を有する医師が、集中的・継続的な通院医療を要すると判断した方

更生医療・育成医療

  1. 医療保険の高額療養費で多数該当の方(年3回以上手続きをされた方)
  2. 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(移植後の抗免疫療法に限る。)及び肝臓機能障害(移植後の抗免疫療法に限る。)の方

その他

  1. 入院時の食事療養費又は生活療養費については原則自己負担となります。
  2. 詳しくは医療機関または碧南市役所福祉課までお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884​​​​​​​

福祉こども部 福祉課 社会福祉係にメールを送る