三世代住宅建設等促進補助金

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更新日:2022年03月25日

この制度は、世代間で助け合い、子どもから高齢者世代までが安心して生活できる居住環境の形成を図ることを目的として、市内において新たに三世代で同居し、又は近居するために住宅の新築若しくは購入又はリフォームなどを行った経費に対し、定額(最大40万円)で補助します。 

三世代同居補助金

三世代同居とは

三世代同居とは、親世帯と子世帯(中学生以下の子どもと同居している世帯、以下同じ。)が同一棟の住宅等(分譲マンションなどは同一住戸、以下同じ。)に居住することをいいます。

補助金額

定額40万円(リフォームは20万円)です。
(注記)ただし、対象となる経費が100万円未満の場合は、補助対象外となります。

対象住宅

対象となる住宅は、床面積が50平方メートル以上の一戸建て住宅、分譲マンションなどです。それぞれ、新築、中古は問いません。
ただし、賃貸住宅及び申請者及びその配偶者の三親等内の血族が所有する住宅等を取得する場合は、対象外となります。

対象経費

対象となる経費は、新築、購入又はリフォームです。ただし、工事・購入の契約日が令和4年4月1日以後の契約に基づくものに限ります。

(注記)リフォームとは、三世代同居のために行う住宅等の工事であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア 調理室、浴室、便所及び玄関のうち2以上の増設又は改修を行う工事
イ 既存の住宅等の同一棟の増築又は一部の改築を行う工事(当該増築又は改築に係る床面積の合計が、10平方メートルを超えるものに限る。)

三世代近居補助金

三世代近居とは

三世代近居とは、市外に住所を有する親世帯又は子世帯が住宅等の新築又は購入に伴い市内に転入し、親世帯及び子世帯のいずれもが市内に居住することをいいます。ただし、三世代同居を除きます。

補助金額

定額10万円です。
(注記)ただし、対象となる経費が100万円未満の場合は、補助対象外となります。

対象住宅

対象となる住宅は、床面積が50平方メートル以上の一戸建て住宅、分譲マンションなどです。それぞれ、新築、中古は問いません。
ただし、賃貸住宅及び申請者及びその配偶者の三親等内の血族が所有する住宅等を取得する場合は、対象外となります。

対象経費

対象となる経費は、新築又は購入です。ただし、工事・購入の契約日が令和4年4月1日以後の契約に基づくものに限ります。リフォームは含まれません。

補助金の条件

対象条件

申込み(補助申請)時で下記項目の全ての条件に合致している必要があります。なるべく対象住宅の工事又は購入の契約前に相談してください。

三世代同居・近居補助共通条件

・対象住宅の工事が完了した日又は建物を購入した日から6カ月以内に三世代同居又は近居し、補助申請書を提出すること。
・子世帯が中学生以下の子どもと同居している
・親世帯及び子世帯の全員が市内に住所を有している
・申請者が市税の滞納がない
・親世帯・子世帯の全員が暴力団員でない
・申請者及び対象住宅が過去に三世代同居・近居の補助金を受けたことがない
・子(配偶者含む)又は親が所有する住宅である
・工事・購入の契約日が令和4年4月1日以後である
・建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅等などである

三世代同居補助における個別条件

対象住宅の新築、購入若しくはリフォーム工事が完了した日又は対象住宅を購入した日の前1年間、市内で親世帯及び子世帯が同一棟の住宅等に居住していない

三世代近居補助における個別条件

親世帯又は子世帯のいずれかが対象住宅の新築、購入が完了した日又は対象住宅を購入した日の前1年以上継続して市外に住所を有し、かつ、当該対象住宅の新築又は購入に伴い市内に転入している

申請に関すること

申請方法

補助金交付申請書に必要書類を添えて、建築課窓口に直接提出してください。
補助金交付申請書は、建築課ホームページで公開又は窓口で配布しております。

申請時期

申請時期は対象住宅の工事が完了した日又は対象住宅を購入した日(以下「取得日」という。)から6カ月以内に三世代同居又は三世代近居を始めて申請する必要があります。

必要書類

・補助金交付申請書
・子と親の関係を証明できる戸籍謄本等
・親世帯及び子世帯全員の住民票の写し(三世代同居・近居の住所が分かるもの)
・親世帯及び子世帯の戸籍の附票等(対象住宅の取得日前1年間の住所が分かるもの)
・申請者の市税の完納証明書
・対象住宅の登記事項証明書(建物謄本)
・対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
・対象住宅の建築基準法に基づく検査済証の写し(リフォームの設備改修等は除く。)
・対象経費の内訳が分かる書類(見積書等)及び領収書等の写し
・付近見取図(対象住宅の位置が分かる地図)
・対象住宅の写真及び図面(配置図、各階平面図、リフォームの場合は、リフォームを行ったことが確認できるもの)

※条件によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に建築課へ確認してください。

手続きの流れ

(1)相談

•家族構成や居住の状況は各家庭で異なり、補助の要件も複雑です。また、条件によって必要書類が異なります。補助の見込みがあるか、工事の契約や住宅購入前に相談してください。

(2)申請

・申請書に必要書類を添えて提出してください。
・申請期間は、対象住宅の工事完了又は取得し、三世代同居・近居を開始するまでを6カ月以内です。
・申請の受付は、原則として先着順です。ただし、書類の不備等により前後する場合があります。
・予算の都合上、締め切らせていただく場合があります。
 

(3)審査

・要件に適合しているか審査します。
・状況により、聞き取りや追加の書類提出をお願いする場合があります。
・補助要件に適合していない場合は、受付後であっても補助金は交付できません。

(4)交付決定

・審査完了後、要件を満たしている場合、交付決定の通知を送付します。

(5)請求

・交付決定通知書に請求書を同封しますので、記入の上、提出してください。
・記入漏れがあると振込できませんので、ご注意ください。(再提出をお願いする場合があります)

(6)振込

•請求書受付後、口座振込により補助金を交付します。

不正があった場合は、補助金交付後であっても補助金を返還していただきます。

三世代同居・近居を開始した日から起算して3年以内に補助対象となった住宅に居住できなくなった場合は、市長が認めた場合を除き、補助金を返還していただきます。

三世代同居・近居を開始した日から起算して3年以内に療養、転勤、通学等のやむを得ない事由により三世代同居・近居できなくなった場合は、下記の書類を速やかに提出してください。

よくあるご質問

三世代住宅建設等促進補助事業のよくあるご質問をまとめてみました。

碧南市における子育て支援施策の推進に向けた経済的支援に係る連携協定

令和4年5月2日に独立行政法人住宅金融支援機構東海支店と子育て支援施策の推進に向けた経済的支援に係る連携協定を締結しました。

碧南市三世代住宅建設等促進補助金申請と併せて、住宅金融支援機構が提供する全期間固定金利型住宅ローン【フラット35】の金利を引き下げする取組みを実施しています。

詳しくは下記のページをご参照ください。

申し込みの流れについて

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907​​​​​​​

建設部 建築課 建築行政係にメールを送る