加入するときは
加入するときは
75歳になったとき(75歳の誕生日の当日)又は65歳以上75歳未満で、一定の障害があり、広域連合の認定を受けたとき
65歳以上75歳未満の方で、一定の障害のある方は、申請により後期高齢者医療保険に加入することができます。(申請は市区町村窓口で行います。)また、74歳までは、加入していただいた後も手続きをすることで、別の健康保険等に移行することも可能です。
「一定の障害のある方」とは、次の手帳をお持ちの方です。
身体障害者手帳 1〜3級
身体障害者手帳 4級(音声・言語・下肢1・3・4号)
療育(愛護)手帳 A判定(1・2度)
精神障害者保健福祉手帳 1・2級
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892
健康推進部国保年金課 医療係にメールを送る
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更新日:2019年03月06日