障害者医療費の助成
医療助成制度のご案内
障害者医療費の助成
身体障害者・戦傷病者を対象とした医療費の助成を次のとおり実施しています。
対象者の範囲については、以下のとおりです。
身体障害者
本市に住所を有する者
身体障害者手帳を交付された障害の程度が1級から3級の者
身体障害者手帳を交付された障害の程度が4級の指定を受けた腎臓機能障害の者
身体障害者手帳を交付された障害の程度が4級から6級の指定を受けた進行性筋萎縮症の者
療育手帳の判定区分がA又はB(知能指数50以下)の者
自閉症症候群と診断された者
各種健康保険に加入している者
生活保護を受けていない者
戦傷病者(所得制限があります。)
本市に住所を有する者
戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳所有者
各種健康保険に加入している者
生活保護を受けていない者
申請に必要なものは以下のとおりです。
身体障害者
健康保険資格を証明する書類※
身体障害者手帳又は療育手帳
自閉症候群と診断された場合は診断書
戦傷病者
健康保険資格を証明する書類※
戦傷病者手帳
所得証明書(転入者のみ)
診療を受ける場合は、障害者療費受給者証を必ず医療機関等の窓口に提示してください。健康保険が適用される医療費の自己負担額が助成されます。(県内のみ有効)
県外で受診される場合は、医療機関等の窓口で支払ったあと、領収書、健康保険資格を証明する書類※、障害者医療費受給者証、通帳等振込先の分かる物を持って国保年金課へ申請してください。
受給者とは別世帯の場合は、委任状が必要になりますので、以下の委任状をご用意ください。
※健康保険資格を証明する書類とは下記の4つを指します。
・現行の健康保険証(有効期限までのもの)
・資格確認書
・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
・健康保険証と紐付けされたマイナンバーカード(来庁時に4桁の暗証番号の入力が必要です)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892
健康推進部国保年金課 医療係にメールを送る
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更新日:2024年11月22日