社会保険料控除

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更新日:2019年07月10日

社会保険料控除とは

1月から12月までの1年間に支払った「国民健康保険税」、「介護保険料」、「後期高齢者医療保険料」の金額は、翌年の所得税、市・県民税の申告の際に、社会保険料控除として控除を受けることができます。

 

支払った金額の確認方法

1. 納付書でお支払いの場合  ・・・ 領収証書

2.口座振替でお支払いの場合 ・・・ 預金通帳

3.年金からの天引きでお支払いの場合 ・・・ 年金支払者から送られる源泉徴収票

確定申告用に毎年1月下旬には、1から12月までの1年間に支払った保険税(料)の金額が記載された通知書「社会保険料払込額通知書」を送付しています。 なお、ここに記載されている金額は、特別徴収分は含まれていません。

【注意1】
上記3で非課税年金(遺族年金、障害年金など)から天引きされている方は、社会保険料払込額通知書は送付されません。

【注意2】
納付した保険税(料)に還付がある場合は、その分の金額を差し引いた金額で確定申告してください。

 

領収証書等をなくされた場合や年末調整用に納付金額を確認したい場合

国保年金課の窓口にて、社会保険料納付確認申請をして下さい。

 

国民年金の納付金額について

国民年金の支払保険料は、直接国へ納めていただいているため、市役所では金額の把握ができません。日本年金機構(旧・社会保険庁)より送付された控除証明書または領収証書により、申告をお願いします。

 

問い合わせ一覧
・申告について  税務課市民税係 95-9878
・通知書の発送について  税務課管理係 95-9876
・国民健康保険税の納付金額、制度について  国保年金課国保係 95-9891
・介護保険料の納付金額、制度について  高齢介護課介護保険係 95-9889
・後期高齢者医療保険料の納付金額、制度について  国保年金課医療係 95-9892

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部 国保年金課

  • 国保係 電話番号 (0566)95-9891
  • 医療係 電話番号 (0566)95-9892
    医療係 一体的実施担当 電話番号 (0566)95-9833
  • 年金係 電話番号 (0566)95-9893

健康推進部 国保年金課にメールを送る