国民年金の保険料
国民年金保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納めた期間などが原則「10年」必要です。(受給資格期間)
第1号被保険者の方は、自分自身で保険料を納めなければなりません。第2号被保険者の方は事業所を通じて納めます。第3号被保険者の方は、厚生年金や共済組合のそれぞれの制度が負担しますので、個別に納める必要はありません。
関連情報
「受給資格期間」の詳細については、こちらをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(受給資格期間)(外部サイトへリンク)
「合算対象期間」の詳細については、こちらをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(合算対象期間)(外部サイトへリンク)
国民年金保険料
定額保険料
月額 17,510円(令和7年度)、月額 16,980円(令和6年度)、月額 16,520円(令和5年度)
付加保険料
月額 400円。月々の定額保険料に付加保険料を加えて納めると、老齢基礎年金に付加年金を上乗せして受給することができます。 付加年金の年間受取額は、 200円に納付月数をかけたものとなります。2年間で支払った保険料と同額となります。
関連情報
付加年金についての詳細については、こちらをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(付加保険料)(外部サイトへリンク)
保険料の納付方法
国民年金保険料は次の方法でお支払いいただくことができます。
- 現金納付
- 口座振替
- クレジットカード納付
- 電子納付
- スマートフォン決済アプリ
関連情報
保険料の納付方法についての詳細は、こちらをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料)(外部サイトへリンク)
保険料の支払いが困難な時は
保険料を支払わない「未納」のままにしておくと、将来、老齢基礎年金を受給できなくなる恐れや、障害や死亡といった不慮の事態が発生した際に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できなくなる恐れがあります。保険料の支払いが経済的に難しい場合は、猶予や免除の申請をすることをおすすめします。
保険料免除制度
保険料免除制度には、日本年金機構に申請して承認されれば免除となる「申請免除」と、届出をすれば免除となる「法定免除」があります。免除は、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があります。詳細については、こちらをご覧ください。
納付猶予制度
50歳未満の方が対象です。日本年金機構に申請して承認されると、その期間の保険料の納付が猶予されます。詳細については、こちらをご覧ください。
学生納付特例制度
学生の方が対象です。日本年金機構に申請して承認されると、その期間の保険料の納付が猶予されます。詳細については、こちらをご覧ください。
関連情報
保険料の「免除・猶予」についての詳細については、こちらをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(免除・猶予制度)(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部国保年金課 国保年金係(年金)
電話番号 (0566)95-9893
福祉部国保年金課 国保年金係(年金)にメールを送る
ページID 14563
更新日:2019年03月29日