第三者(法人等)による証明書の郵送請求

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更新日:2021年03月25日

以下の場合については、法人等の第三者が個人の住民票等の請求することができます。

ア 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合

イ 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

ウ 上記以外で住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

これらに該当する具体的な請求事由を記載し、請求事由の根拠となる書類を添付してください。請求事由、添付書類の不備等により、請求に応じることができない場合があります。

※原則、住民票の写しについては個人のもので本籍、続柄、個人番号、住民票コード、国・地域、在留資格等は記載できません。

請求に必要なもの

ア 申請書

住民票の写し等交付請求書(第三者(法人)郵送請求用)

戸籍等交付請求書( 第三者 法人 郵送請求用)

イ 請求事由についての疎明資料

例)債権回収のため→契約書の写し等

※請求事由、疎明資料によっては、交付できない場合があります。

ウ 法人の所在地・代表者等を明示できる書類

例)履歴事項証明書、法人登記事項証明書、代表者事項証明書、現在事項証明書等の写し

戸籍証明書の請求時は原本の送付が必要となります。また、発行日から3か月以内のものを送付してください。

エ 請求担当者の本人確認資料

例)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証等

オ 請求担当者の権限確認のできる資料

権限確認資料は法人と現に請求の任に当たる者の関係を表す資料です。
例)代表者による申請 → 代表者の資格証明書(登記事項証明書等)
構成員による申請  → 社員証の写し等(名刺不可)

カ 定額小為替

発行日から6か月以内のものを送付してください。

※指定金融機関を経由して換金するため、到着時に発行日より5ヶ月と20日を超えないように定額小為替をご用意ください。残りの日数がわずかなものは返送することがあります。

キ 返信用封筒

返信用封筒には切手を貼付してください。また、返信先の住所が主たる事業所でない場合(代表者事項証明などに記載のない事業所)は、送付先を明らかにする疎明資料が必要です。

戸籍証明書の請求時は主たる事業所又は社員証に記載の所在地へのみ証明書を送付できます。その他の住所へ送付を希望される場合は事前にご相談ください。

申請には以下のリンクの様式をご利用ください

手数料

証明書の手数料は以下のページをご確認ください。

請求から交付までの期間について

原則、以下のとおりお取扱いします。

ア 返信用封筒が速達の場合 ⇒ 翌営業日までに投函

イ 返信用封筒が速達でない請求⇒6営業日以内に投函

お願い お急ぎの場合は、送付及び返信用封筒を速達でご用意ください。また、速達を希望する場合は、速達料金分の切手も返信用封筒に貼付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部市民課 市民係
電話番号 (0566)95-9881​​​​​​​

市民協働部市民課 市民係にメールを送る