税制度の改正
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の変更
令和3年8月掲載:市民税係
住宅ローン控除の控除期間13年の特例を延長し、一定の期間に契約した場合、令和4年12月末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の人について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象とします。
改 正 後 |
改 正 前 |
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入居要件 |
令和4年12月末までの入居 |
令和2年12月末までの入居 |
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契約要件 |
新築の場合 令和2年10月~令和3年9月末に契約 分譲住宅などの場合 令和2年12月~令和3年11月末に契約 |
新築の場合 令和2年9月末までに契約 分譲住宅などの場合 令和2年11月末までに契約 |
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面積・所得要件 |
50平方メートル以上の場合 合計所得金額3,000万円以下 40~50平方メートルの場合 合計所得金額1,000万円以下 |
50平方メートル以上の場合 合計所得金額3,000万円以下 |
医療費控除の特例(セルメディケーション税制)の延長
令和3年8月掲載:市民税係
対象医薬品の範囲を見直し、適用期限を令和3年度から令和8年12月31日まで5年間延長します。
個人市民税の非課税範囲の見直し ※令和6年度から適用
令和3年8月掲載:市民税係
30歳以上70歳未満の国外居住親族が原則として扶養控除の適用対象外とされることに伴い、個人市民税の非課税限度額の算定における扶養親族の範囲を扶養控除の取り扱いと同様とします。
土地に係る固定資産税の負担調整措置の継続
令和3年8月掲載:固定資産税係
現行の負担調整措置を令和3年度から令和5年度まで3年間延長します。
令和3年度限りの措置として、一部の例外(課税地目又は利用形態の変更)を除き、令和3年度の課税標準額が上昇する場合は令和2年度の課税標準額と同額とします。
※都市計画税も同様の取り扱いです。
軽自動車の車体課税の見直し
令和3年8月掲載:管理係
環境性能割の税率区分を、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得したものについて令和12年度(2030年度)を基準とした新たな燃費基準の下で見直します。
自家用乗用車に係る環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減について、適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とします。
燃費性能などの優れた車両を取得した日の属する年度の翌年度分の種別割の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)について、重点化などを行った上で適用期限を2年間延長し、令和5年3月31日までに取得したものを対象とします。
区分 | 自家用乗用車 | 営業用乗用車 | 貨物用 |
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電気自動車 燃料電池車 天然ガス自動車 |
75% | 75% | 75% |
2030年度燃費基準90%達成 | - | 50% | - |
2030年度燃費基準70%達成 | - | 25% | - |
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
令和2年7月掲載:市民税係
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、令和3年度課税分から、以下の措置を講じます。
ひとり親に対する「ひとり親控除」の適用
寡婦(寡夫)控除を見直し、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親について、新たに設ける「ひとり親控除」(控除額30万円)を同じ条件で適用します。
・本人が女性の場合について、男性の場合と同じ所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)を設けます。
・本人が男性の場合の控除額(現行:26万円)について、女性の場合の控除額(30万円)と同額とします。
ひとり親以外の寡婦控除の見直し
ひとり親に該当しない寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)を設けます。
個人市民税の非課税の範囲の見直し
令和2年7月掲載:市民税係
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴い、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者に対する個人市民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦を対象とします。
寄附金税額控除の特例の拡張
令和2年7月掲載:市民税係
新型コロナウイルス感染症の影響により、文化芸術又はスポーツに係る一定のイベントが中止等されたため生じた入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間内にした場合、放棄払戻請求権相当額について寄附金税額控除の対象とします。
住宅借入金等特別税額控除の特例適用の弾力化
令和2年7月掲載:市民税係
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居期限である令和2年12月31日に遅れた場合において、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たし、当該住宅ローン減税に係る住宅に令和3年12月31日までに入居した者を特例措置の対象とします。
所有者が死亡している土地等を現に所有している者に係る申告の規定
令和2年7月掲載:固定資産税係
土地等の登記簿上の所有者が死亡し相続登記等がされるまでの間において、納税義務者特定の迅速化・適正化のため、現に所有している方(相続人等)から、氏名・住所等の必要な事項を申告していただく必要があります。
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充及び延長
令和2年7月掲載:固定資産税係
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援するため、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加え、適用期限が2年延長されます。
軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
令和2年7月掲載:管理係
令和元年10月1日~令和2年9月30日に取得した軽自動車(自家用乗用車)の環境性能割(旧・自動車取得税)の税率を1%分軽減する特別措置が適用されていますが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とします。
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し
令和2年7月掲載:管理係
葉巻たばこは製品重量1グラムを紙巻たばこ1本に換算する方式(重量比例課税)で課税されていますが、1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこ(リトルシガー)については、1本を紙巻たばこ1本に換算する方式(本数課税)に変更されます。
経過措置として、令和2年10月~令和3年9月までは0.7グラム未満の葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算し、令和3年10月から1グラム未満の葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算します。
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碧南市役所 市民協働部 税務課
- 管理係 電話番号 (0566)95-9876
納税係 電話番号 (0566)95-9877
市民税係 電話番号 (0566)95-9878
固定資産税係 電話番号 (0566)95-9879
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更新日:2021年08月12日