税制度の改正
全税目に関すること
公示送達に係る規定の改正※令和8年6月末までの政令で定める日から適用
令和7年8月掲載
公示事項を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を市役所前掲示場に掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置により行う規定に改めました。
個人市民税
特定親族特別控除の創設
令和7年8月掲載:市民税係
所得割の納税義務者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から親族等の合計所得金額に応じた額を控除します。
公益信託制度の見直しに伴う改正※公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)の施行の日の属する年の1月1日から適用
令和6年8月掲載:市民税係
公益信託制度の見直しによる所得税法の改正に伴い、寄付金税額控除の対象を信託財産とするために支出した金銭から支出した寄付金に改めました。
令和7年度分個人市民税定額減税の実施(控除対象者配偶者を除く同一生計配偶者を有するもの)※令和7年度に限り適用
令和6年8月掲載:市民税係
令和7年度分の個人市民税について、前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者(ただし、同一生計配偶者を有するもので前年の合計所得金額が1,000万円超のもの)の所得割の額から、特別控除額を控除します。
給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化 ※令和7年分から適用
令和5年8月掲載:市民税係
給与所得者が提出する扶養親族等申告書における記載すべき事項について、提出する年の前年の申告内容と異動がない場合には、記載すべき事項に代えて、異動がない旨の記載によることができます。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の延長 ※令和9年度まで適用
令和3年8月掲載:市民税係
対象医薬品の範囲を見直し、適用期限を令和3年度から令和8年12月31日まで5年間延長します。令和9年度までの住民税に適用されます。
関連リンク
固定資産税・都市計画税
土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の延長 ※令和8年度まで適用
令和6年8月掲載:固定資産税係
現行の負担調整措置を令和6年度から令和8年度まで3年間延長します。
※都市計画税も同様の取り扱いです。
認定長期優良住宅に係る新築減額措置の申告手続の見直し※令和6年度から適用
令和6年8月掲載:固定資産税係
マンション管理組合の管理者等から「長期優良住宅認定通知書」の写しの提出があれば、マンション等の区分所有者から申請書の提出がなくても、認定長期優良住宅に係る新築減額措置の適用を受けることができるようになりました。
大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額措置
令和7年7月掲載:固定資産税係
納税義務者から減額措置に係る申告書の提出がなかった場合においても、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に規定する管理組合の管理者等から必要書類が提出され、かつ、当該マンションが当該減額措置の要件に該当すると認められるときは、当該減額措置を適用することができます。
非課税の固定資産を有料で貸付する者への課税に係る規定の追加
令和7年7月掲載:固定資産税係
固定資産を有料で借り受けた者が法第348条第2項に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に対して固定資産税を課する根拠規定を追加しました。
不均一課税の適用税率及び適用期間の改正
令和7年7月掲載:固定資産税係
国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条の規定により登録を受けたホテル業の用に供する建物に対して課する固定資産税の不均一課税の期間を5年度分から10年度分に、税率を100分の1.0から100分の0.7に改めました。
市民税/固定資産税・都市計画税
職権による減免規定の追加※令和6年度から適用
令和6年8月掲載:固定資産税係
大規模災害等、市長が減免する必要があると認める場合は、申請書の提出によらず職権による減免が可能となりました。
軽自動車税
新基準原動機付自転車に係る種別割の税率区分の追加※令和7年度から適用
令和7年8月掲載:管理係
二輪車のもので、総排気量が125CC以下かつ最高出力が4.0kW以下のものについて、年額2,000円とします。
軽自動車等の所有者等が提出する申告書に係る規定の改正
令和7年8月掲載:管理係
種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者が提出する申告書について、市長が定める様式から地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に規定する様式に改めました。
軽自動車税の減免申請に係る規定の改正
令和7年8月掲載:管理係
軽自動車税の種別割に係る減免申請時に提示するものを道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された運転免許証から、運転免許証又は同法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)に改めました。
市たばこ税
加熱式たばこの課税方式の改正※令和8年度から適用
令和7年8月掲載:管理係
加熱式たばこから紙巻たばこへの本数の換算方法を、重量と価格に応じた算定から重量に応じた算定に改めました。ただし、激変緩和措置として、令和8年4月1日から同年9月30日までの間は改正前の換算本数に0.5を乗じて得た本数と改正後の換算本数に0.5を乗じて得た本数の合計本数とします。
改正後
スティック型の加熱式たばこ
スティック型以外の加熱式たばこ
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 税務課
- 管理係 電話番号 (0566)95-9876
納税係 電話番号 (0566)95-9877
市民税係 電話番号 (0566)95-9878
固定資産税係 電話番号 (0566)95-9879
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更新日:2025年07月22日