税制度の改正
個人市民税
公益信託制度の見直しに伴う改正※公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)の施行の日の属する年の1月1日から適用
令和6年8月掲載:市民税係
公益信託制度の見直しによる所得税法の改正に伴い、寄付金税額控除の対象を信託財産とするために支出した金銭から支出した寄付金に改めました。
令和7年度分個人市民税定額減税の実施(控除対象者配偶者を除く同一生計配偶者を有するもの)※令和7年度に限り適用
令和6年8月掲載:市民税係
令和7年度分の個人市民税について、前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者(ただし、同一生計配偶者を有するもので前年の合計所得金額が1,000万円超のもの)の所得割の額から、特別控除額を控除します。
給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化 ※令和7年分から適用
令和5年8月掲載:市民税係
給与所得者が提出する扶養親族等申告書における記載すべき事項について、提出する年の前年の申告内容と異動がない場合には、記載すべき事項に代えて、異動がない旨の記載によることができます。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の延長 ※令和9年度まで適用
令和3年8月掲載:市民税係
対象医薬品の範囲を見直し、適用期限を令和3年度から令和8年12月31日まで5年間延長します。令和9年度までの住民税に適用されます。
関連リンク
固定資産税・都市計画税
土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の延長 ※令和8年度まで適用
令和6年8月掲載:固定資産税係
現行の負担調整措置を令和6年度から令和8年度まで3年間延長します。
※都市計画税も同様の取り扱いです。
認定長期優良住宅に係る新築減額措置の申告手続の見直し※令和6年度から適用
令和6年8月掲載:固定資産税係
マンション管理組合の管理者等から「長期優良住宅認定通知書」の写しの提出があれば、マンション等の区分所有者から申請書の提出がなくても、認定長期優良住宅に係る新築減額措置の適用を受けることができるようになりました。
市民税/固定資産税・都市計画税
職権による減免規定の追加※令和6年度から適用
令和6年8月掲載:固定資産税係
大規模災害等、市長が減免する必要があると認める場合は、申請書の提出によらず職権による減免が可能となりました。
軽自動車税
軽自動車の車体課税の見直し ※令和5年度から適用
令和5年8月掲載:管理係
環境性能割について
現行の燃費基準を据置きし、令和5年12月31日までに取得したものまでを対象とします。その後は新たな燃費基準となります。
税率 |
現行基準 |
新たな基準 |
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令和5年12月末まで |
令和6年1月1日から令和6年度末まで |
令和7年度 |
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非課税 |
電気自動車 天然ガス自動車 |
電気自動車 天然ガス自動車 |
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クリーンディーゼル車 LPG車 ハイブリッド車 ガソリン車 |
令和12年度燃費基準75%達成 |
令和12年度燃費基準80%達成 |
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1% |
令和12年度燃費基準60%達成 |
令和12年度燃費基準70%達成 |
令和12年度燃費基準75%達成 |
|
2% |
上記以外又は 令和2年度燃費基準未達成車 |
上記以外又は 令和2年度燃費基準未達成車 |
種別割について
燃費性能などの優れた車両を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)を延長し、対象を次のとおりとします。
三輪以上の電気自動車、燃料電池自動車及び天然ガス自動車並びに三輪以上の令和12年度燃費基準達成度が90%以上の営業用乗用車は、令和8年3月31日までの間に新車登録を受けたもの。
三輪以上の令和12年度燃費基準達成度が70%以上の営業用乗用車は、令和7年3月31日までの間に新車登録を受けたもの。
対象軽自動車 |
標準税率 |
軽減後の税率 |
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電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(75%軽減) |
ガソリン車 (営業用の乗用に限る。) |
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令和12年度燃費基準90%達成(50%軽減) |
令和12年度燃費基準70%達成(25%軽減) |
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三輪 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
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四輪 |
乗用 |
自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
- |
- |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
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貨物 |
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
- |
- |
|
営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
- |
- |
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特例措置の期限(右の日までに新車登録した軽自動車) |
令和8年3月31日まで |
令和7年3月31日まで |
特定小型原動機付自転車に係る種別割の税率区分の見直し ※令和5年7月から適用
令和5年8月掲載:管理係
特定小型原動機付自転車は、次の1から4の要件を満たす原動機付自転車(電動キックボード等)で、令和5年7月に税率区分が新設されました。
1.外部電源により供給される電気を動力源とする
2.電動機として、定格出力が0.6Kw以下
3.車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下
4.最高速度が時速20キロメートル以下
特定小型原動機付自転車のうち、三輪以上の原動機付自転車で、輪距(左右の車輪の中心部距離)が50cmを超えるものについては、これまでミニカーの税率区分でしたが、今後は、第一種原動機付自転車の区分の税率(年額2,000円)を適用します。
燃費・排ガス不正行為に対する環境性能割及び種別割の特例措置の改正 ※令和6年1月から適用
令和5年8月掲載:管理係
メーカーの不正行為により生じた三輪以上の軽自動車に係る環境性能割及び種別割の納付不足額に対する納税義務をメーカーに負わせる特例措置について、納付すべき軽自動車税の環境性能割及び種別割の額は、納付不足額に100分の35(改正前は100分の10)の割合を乗じて計算した金額を加算した額とします。施行期日は令和6年1月1日です。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部 税務課
- 管理係 電話番号 (0566)95-9876
納税係 電話番号 (0566)95-9877
市民税係 電話番号 (0566)95-9878
固定資産税係 電話番号 (0566)95-9879
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更新日:2023年08月18日