わがまち特例

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更新日:2026年09月17日

「わがまち特例」による固定資産税の課税標準の特例措置(令和6年9月17日更新)

平成24年度税制改正において、固定資産税の課税標準の特例措置について、これまで国が一律に定めていた特例率(軽減の割合)を、地方自治体が自主的に決定できる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。

碧南市における「わがまち特例」の対象となる資産及び課税標準の特例率については次の通りです(特例の該当が想定されるものを抜粋しています)。

 

該当の資産を所有されている方へ

該当の資産を所有されている方は、「特例適用申請書」に必要事項を記入し、特例内容に係る資料とともにご提出ください。 申請書については以下からダウンロードいただけます。

水質汚濁防止法に規定する汚水又は廃液の処理施設 (地方税法附則第15条第2項第1号)

対象資産の詳細

水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設における沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置等

(注釈)令和2年4月1日以降に取得した資産については、電気供給業を営む者が取得し電気供給業の用に供する施設を除く

(注釈)既存の施設又は設備に代えて設置したものは、固定資産税に係る対象外

特例の条件

令和8年4月1日から令和10年3月31日までの間に取得されたものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

 新たに固定資産税が課されることとなった年度以降分の課税標準が2分の1となります(永年)

下水道法に規定する除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)

対象資産の詳細

下水道法に規定する公共下水道を使用する者が当該工場等に設置した同法に規定する除害施設における沈澱又は浮上装置、油水分離装置等

(注釈)既存の施設又は設備に代えて設置したものは、対象外

令和6年3月31日までは汚泥処理装置、ろ過装置も対象

(注釈)下水道除外施設のうち酸化又は還元装置、凝集沈殿装置及びイオン交換装置は適用対象外

特例の条件

令和8年4月1日から令和10年3月31日までの間に取得されたものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降分の課税標準が5分の4となります(永年)

太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 (地方税法附則第15条第24項第1号イ)

対象資産の詳細

ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備

(注釈)グリーンイノベーション基金(次世代型太陽電池の開発プロジェクト)の支援を受けた事業者により製造されるものが対象です。なおペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部のうち、償却資産として課税されるものについては、架台として本特例措置の対象に含みます。

特例の条件

令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に新たに取得されたものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が2分の1となります。

風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 (地方税法附則第15条第24項第2号及び第3号イ)

対象資産の詳細

経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた風力発電設備

特例の条件

令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に新たに取得されたものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

・洋上風力(海洋再エネ整備法)

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が5分の3となります

・洋上風力(港湾法)、陸上風力(温対法・農山漁村再エネ法)

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が3分の2となります

水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 (地方税法附則第15条第24項第1号ロ及び第4号)

対象資産の詳細

経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた水力発電設備

特例の条件

令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に新たに取得されたものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

・発電規模5,000kw以上

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が4分の3となります。

・発電規模5,000kw未満

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が2分の1となります。

地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 (地方税法附則第15条第24項第1号ハ及び第3号ロ)

対象資産の詳細

経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた地熱発電設備

特例の条件

令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に新たに取得されたものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

・発電規模1,000kw未満

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が3分の2となります。

・発電規模1,000kw以上

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が2分の1となります。

バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 (地方税法附則第15条第24項第1号ハ)

対象資産の詳細

経済産業省の固定価格買取認定制度を受けたバイオマス発電設備で10,000kw未満のもの

特例の条件

令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に新たに取得されたものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が2分の1となります。

水防法に規定する洪水時の避難の確保・浸水の防止を図るための設備 (地方税法附則第15条第27項)

対象資産の詳細

水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時の浸水の防止を図るための設備のうち防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機

特例の条件

平成29年4月1日から令和11年3月31日までの間に取得したものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の課税標準が3分の2となります。

家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第27項)

対象資産の詳細

児童福祉法の規定による家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産

特例(軽減)の適用期間と割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降分の課税標準が2分の1となります(永年)

居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第28項)

対象資産の詳細

児童福祉法による居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産。

特例(軽減)の適用期間と割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降分の課税標準が2分の1となります(永年)

事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第29項)

対象資産の詳細

 児童福祉法よる事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産。

特例(軽減)の適用期間と割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降分の課税標準が2分の1となります(永年)

市民公開緑地の用に供する家屋及び償却資産(地方税法附則第15条第31項)

対象資産の詳細

都市緑地法により指定された緑地保全・緑化推進法人が、認定計画に基づき設置した市民緑地(「認定市民緑地」)の用に供する土地。

特例(軽減)の適用期間と割合

市民緑地設置年度以降3年間の課税標準が3分の2となります(固定資産税・都市計画税)

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション(地方税法附則第15条の9の3第1項)

資産の詳細

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間で、新築された日から20年以上を経過したマンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定する家屋

特例(軽減)の適正期間と割合

工事が完了した翌年度分(1年分)の固定資産税額が3分の1となります

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 総務部税務課 固定資産税係
電話番号 (0566)95-9879

総務部税務課 固定資産税係にメールを送る