個人住民税の特別徴収について(給与支払者の方へ)
令和6年度個人住民税の定額減税について
国民の負担軽減の為に、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。そのことに伴い、令和6年度はお勤めの従業員様ごとに徴収月が異なる場合がございます。以下のリーフレットに概要をまとめましたのでご確認ください。
個人住民税の定額減税について (PDFファイル: 181.3KB)
令和6年度 市民税・県民税特別徴収のしおり
令和6年度 市民税・県民税 特別徴収のしおり (PDFファイル: 8.7MB)
「特別徴収のしおり」につきましては、令和6年度から郵送に代わり、市のホームページに掲載することになりました。
各種届出書につきましても、以下に様式を掲載しておりますのでご活用ください。
個人住民税の特別徴収とは
納税義務者の便宜をはかる目的から、その年の4月1日現在給与の支払いをしている者を「特別徴収義務者」として指定し、その者からその年の4月1日現在給与の支払いを受けている給与所得者の個人住民税(市民税・県民税)を12分の1ずつ毎月(6月から翌年5月まで)給与から差し引いて徴収し、その額を各市町村に収めていただく方法です。
「特別徴収義務者」とは、地方税法および市税条例により指定された給与支払者をいいます。この特別徴収義務者は毎月定められた税額を給与から差し引いて、納期限(徴収した翌月10日。ただし10日が土曜・日曜・祝日の場合はその翌日)までに納入しなければなりません。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
西三河8市町特別徴収徹底宣言!〜住民税は給与天引きで〜
西三河8市町(岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町)は、 平成31年度から原則として全ての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施します。事業主の方は、ご理解とご協力をお願いします。
対象となる事業所
従業員(アルバイト・パート・役員などを含む)の総数が3名以上の事業所です。ただし、以下のいずれかに該当する従業員のみ、普通徴収(個人で納付)に切替えることができます。
- 普A:受給者総人員(役員等を含む)が2名以下(普B~普Fの理由で普通徴収とする者を除く)の事業所の給与所得者
- 普B:他の事業所で特別徴収を実施する乙欄該当者
- 普C:毎月の給与が少なく指定された税額を天引きできない者
- 普D:給与の支払が不定期な者(給与の支払のない月がある者)
- 普E:個人事業主の専従者
- 普F:1月1日~5月31日までに退職予定・休職予定の者
徴収および納入
納期限までに税金が完納されないときは、未納の税額に対し、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ年14.6 %(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%)の割合を乗じて計算された延滞金が加算されます。ただし、延滞金の割合は、延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合)が年7.3%の割合に満たない場合には、延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合))になります。
また、納期限までに税金を完納しないために督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに税金を完納されない場合、滞納処分を受けることになりますのでご了承ください。
納入書について
碧南市に納入する場合は「納入書」を使用してください。新規特別徴収義務者で納入書がまだ手元にない事業所の場合は、税務課市民税係までご連絡ください。郵送で納入書をお送りします。
納入書は最大12ヶ月分+予備2枚を初回のみお送りしています。納入書は上から月順になっていますが、各月の納入金額は印字されていませんので毎月通知書等で納入額を確認していただいたうえで、納入金額の欄に記入してください。
年の途中で税額変更が発生する場合もありますので、納入金額はまとめて記入せずに、最新の通知書で税額を確認し、納入する際に記入してください。
金額の誤記などがありましたら、予備の納入書をご利用ください。
納入場所
- 名古屋銀行、あいち銀行、十六銀行、岡崎信用金庫、西尾信用金庫、碧海信用金庫、愛知県中央信用組合の本店・各支店
- 東日本信用漁業協同組合連合会、あいち中央農業協同組合
- 東海4県(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)に所在するゆうちょ銀行・郵便局(口座番号00840-9-960365)
- 碧南市役所指定金融機関(碧南市役所1階4番窓口)
注意:コンビニでのお支払い、口座振替には対応しておりません。
注意:東海4県(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、碧南市が発行する「指定通知書」をゆうちょ銀行・郵便局へ提出してください。
退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収について
退職所得(退職手当等)に対する個人住民税は他の所得と異なり、所得税と同様、支払いの際に特別徴収していただきます。徴収した翌月10日までに給与分特別徴収税額と合わせて納入書により納めてください。(ただし、10日が土曜、日曜、祝日の場合はその翌日までに納入してください。)
納入書の作成にあたっては、必ず退職所得分金額欄に納入金額を記載するほか、納入書裏面の「市・県民税納入申告書」にも所要事項を記載してください。「市・県民税納入申告書」の「個人番号及び法人番号」欄に法人番号(個人事業主の場合は事業主の個人番号)を記入してください。
納入書を使わず銀行のサービス等により納入される場合には、「退職所得の源泉徴収票」を税務課市民税係まで送付してください。
税額の計算方法
【退職所得金額の計算方法】
(1)一般退職手当等がある場合
退職所得の金額=(収入金額一退職所得控除額)X 1/2
(2)特定役員退職手当等がある場合
退職所得の金額=(収入金額一退職所得控除額)
※一般退職手当とは、特定役員退職手当等以外の退職手当等をいいます。
※特定役員とは、(i)法人の取締役、執行役、会計参与、監壺役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者 (ii)国会議員及び地方公共団体の議会議員 (iii)国家公務員及び地方公務員をいいます。
※勤続年数5年以下の特定役員について1/2課税は廃止されました。
※勤続年数5年以下の法人役貝等以外の退職金については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、1/2課税の適用から除外されます。
【退職所得控除額の計算方法】
(1)勤続年数(A)が20年以下の場合
退職所得控除額=40万円×A(80万円に満たない場合は、80万円)
(2)勤続年数(A)が20年を超える場合
退職所得控除額=800万円+70万円×(A−20年)
【退職所得に係る市民税・県民税額】
市民税額=(退職所得の金額)×6%
県民税額=(退職所得の金額)×4%
計算例
【退職手当等 14,223,632円、勤続年数 24年8ヶ月の場合】
退職所得控除額(勤続年数1年未満の部分は切り上げて計算する。)
8,000,000円+700,000円×(25年−20年)=11,500,000円
退職所得の金額(1,000未満切り捨て)
(14,233,632円−11,500,000円)×1/2=1,361,816→1,361,000円
退職所得にかかる市民税・県民税額(100円未満切り捨て)
市民税額:1,361,000円×6%=81,660→81,600円
県民税額:1,361,000円×4%=54,440→54,400円
特別徴収にかかる各種届出書
普通徴収の人を特別徴収に変更する場合
就職等によって給与の支払を受けるようになった従業員で、納税方法を普通徴収から特別徴収に変更する場合は、この変更依頼書に必要事項を記入し提出してください。
特別徴収への変更依頼書 (PDFファイル: 154.1KB)
特別徴収への変更依頼書 (Excelファイル: 71.5KB)
特別徴収の納期の特例
特別徴収義務者は、その事務所、事業所等で給与の支払を受ける人が常時10人未満である場合は、市長の承認を受けることにより、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間に徴収した特別徴収税額を、それぞれ12月10日まで及び翌年の6月10日までの2回で納入することができます。新たに特例を受けることを希望する場合は「特別徴収税額の納期の特例申請書」を提出してください。
特別徴収税額の納期の特例申請書 (PDFファイル: 96.7KB)
特別徴収義務者が、その事務所、事業所等で給与の支払を受ける人が常時10人以上になったなどの理由により、納期の特例を受けられなくなった場合は「特別徴収税額の納期の特例取消届出書」を提出してください。
特別徴収税額の納期の特例取消届出書 (PDFファイル: 47.7KB)
特別徴収義務者の所在地・名称等に変更がある場合
特別徴収義務者の所在地・名称等に変更が生じた場合、必要事項を記入し提出してください。
注意:碧南市内に事務所等のある法人は本届出に加えて「法人異動・廃止等申告書」に登記簿謄本(写)または履歴書事項全部証明書(写)を添えて提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (PDFファイル: 85.0KB)
納税義務者に退職等の異動がある場合
納税義務者に異動(退職・転勤・休職等)があったときは、異動のあった月の翌月の10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書(以下、異動届出書)」を必ず提出してください。1月末までに給与支払報告書を提出していただいた方で、提出後に異動があった場合においても、4月15日までに必ず提出してくださるよう併せてお願い申し上げます。
注意:異動届出書が提出されなかったり、提出が遅れると、市の事務処理が遅れることにより、異動者の税額が事業所の滞納額として残り、督促状が届くことや、滞納処分をされるなど大変ご迷惑をおかけすることになります。また、異動者においても未徴収税額として一度に多くの税額を請求されることになります。このような事態を防ぐためにも、異動がありましたらその都度すみやかに提出されますようお願いします。
給与所得者異動届出書 (Excelファイル: 34.7KB)
(記入例)特別徴収継続 (PDFファイル: 617.0KB)
(記入例)一括徴収への変更 (PDFファイル: 592.3KB)
(記入例)普通徴収への変更 (PDFファイル: 584.6KB)
未徴収税額の一括徴収
- その年の12月31日までに退職し、本人から申出があるときは一括徴収をすることができます。
- 翌年の1月1日から4月30日までに退職等する場合で、5月31日までの間に退職者に対して支払われる給与または退職金等が未徴収税額の金額に相当する額を超えるときは、本人の申出の有無は問わず、一括徴収しなければなりません。
ただし、以下の場合は碧南市の条例上申請により減免となる場合がありますので、一括徴収は不要です。
- 死亡による退職
- 定年または自己都合を除く退職や傷病による退職・休職等で、退職・休職等した日の属する年の1月から12月までの1年間の所得見込金額が前年の所得金額の2分の1以下になるとき
注意:所得額や扶養状況等により減免が受けられない場合もありますので、詳細は税務課市民税係までお尋ねくださるようご本人またはご家族にご説明ください。
外国籍の方が退職されるとき
- 外国人従業員が退職して普通徴収に切り替えられると、納税に不慣れなためにトラブルになることが多くあります。なるべく最後の給与で一括徴収してください。
- なお、出国しても納税義務は継続して発生します。一括徴収されない場合は、本人が出国前に残税額を全て納付するか、本人に代わり納付する納税管理人の選定が必要であることをご本人にご説明ください。
- また、退職日が1月1日から4月30日までにある場合は、次年度の個人住民税についても、税額は未確定ですが課税されることがあります。出国される場合は、納税管理人の選定が必要であることをご説明ください。未徴収税額の納付方法の相談、納税管理人の選定についての詳細は、税務課市民税係までお問合せください。
- 外国人従業員の退職の手続きについては、「外国人を雇用する給与支払者の方へ」もご確認ください。
特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合
電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知受取方法の変更を希望する場合は、この変更届出書に必要事項を記入し提出してください。
また、提出の際は、以下の注意事項をご確認ください。
【注意事項】
- eLTAXで給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知受取方法の変更を希望する場合に提出してください。
- 提出期限は3月31日(休日の場合は翌開庁日)です。郵送等、書面にて提出してください。なお、提出期限を過ぎた場合の変更は受け付けません。
- 年度途中の特別徴収税額変更通知における受取方法の変更はできません。
- 電子データを選択した場合は、電子データによる特別徴収税額通知のみ送信し、書面による通知書は送付しません。
- 書面を選択した場合は、書面による特別徴収税額通知のみ送付し、電子データによる通知書は送信しません。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
総務部税務課 市民税係にメールを送る
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更新日:2025年04月09日