外国人を雇用する給与支払者の方へ
外国人を雇用する給与支払者(特別徴収義務者)の方へ
外国人の従業員等が退職される際の市・県民税の手続きについて
住民税は、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、国籍にかかわらず毎年1月1日時点に住んでいた市区町村に支払う必要がある税金のことです。
1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。
外国人の従業員等が退職される場合、退職後早々に帰国される場合が多いため、「年の途中で退職や出国した場合でも、住民税の納税義務があること」や、「納税管理人を定めてから出国すること」を外国人の従業員の方にご説明いただきますようお願いします。
なお、日本人の従業員の方で、退職後出国する場合も同様の手続きが必要となります。
「給与所得者異動届出書」は、個人住民税の特別徴収について(給与支払者の方へ)のページからダウンロードしてください。
退職・出国が6月から12月までの場合
特別徴収税額に未徴収税額がある場合は、可能な限り退職時に支給する給与等から未徴収税額を一括徴収していただきますようご協力をお願いします。
一括徴収できない場合は、従業員の方に、ご自身で納税する、または納税管理人の届出が必要であることをご説明いただきますようお願いします。
退職・出国が1月から4月までの場合
1月から4月までの間に退職する場合は、未徴収税額をその年の5月31日までに支払われる給与または退職手当等から一括徴収しなければならないとされています。(地方税法第321条の5第2項)
退職時に支給する給与等から、一括徴収していただきますようお願いします。
給与等が少なく一括徴収できない場合は、従業員の方に、ご自身で納税する、または納税管理人の届出が必要であることをご説明いただきますようお願いします。
また、一括徴収した場合でも、次年度の市・県民税も課税されることがあります。税額については税務課市民税係までお問合せください。課税される場合、納税管理人の届出が必要です。
「納税管理人の選任」の申請
納税管理人とは、本人から納税に関する一切の手続きを委任された方のことで、納税通知書等の書類の受領や納税、還付金の受領等を代理で行うことができます。納税管理人は親族関係を問いませんので、事業所様やご友人等を設定していただくことも可能です。
碧南市では、出国(帰国)する必要の生じた日から10日以内に納税管理人を定め、納税管理人承認申請書を碧南市役所へ提出して承認を受ける必要があります。外国人の従業員の方が出国前に残りの住民税を納めることができない場合は、出国する前に納税管理人の届出が必要であることをご説明いただきますようお願いします。
納税管理人承認申請書は印刷又は碧南市役所税務課の窓口で受け取り、記入の上窓口又は郵送で提出してください。
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
総務部税務課 市民税係にメールを送る
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更新日:2024年11月15日