就職先(勤務先)から本籍地で身分証明書を取得するように言われましたが、それはどのようなものですか

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更新日:2022年10月06日

日本の戸籍がある方に対して本籍地の区市町村が、次の3項目について証明するものです。

1.禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

2.後見の登記の通知を受けていないこと

3.破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていないこと

 

外国籍の方は日本の戸籍がありませんので、この証明書はありません。

代わりにどういった書類が必要であるかはご提出先へご確認ください。

 

なお、全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課の窓口で、後見(法定、任意)登記に記録されていないことを証明する「登記されていないことの証明書」の発行を受けられます。

名古屋法務局戸籍課(052-952-8072)へお尋ねください。

郵送、オンライン請求を希望される場合は、東京法務局民事行政部後見登録課へお尋ねください。

〒102-8226 東京都千代田区九段南1丁目1番地15号 九段第2合同庁舎

電話:03-5213-1234(代表)

電話:03-5213-1360(直通)

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