国民健康保険に加入していますが家族の職場の健康保険の扶養家族になるときは手続きは必要ですか。
扶養家族(被扶養者)として家族の職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険をやめる手続きが必要です。
届出をしないと、国民健康保険に加入し続けているとみなされ、職場の健康保険料と国民健康保険税を二重に請求されることになってしまいます。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部 国保年金課
- 国保年金係(国保) 電話番号 (0566)95-9891
- 国保年金係(年金) 電話番号 (0566)95-9893
- 医療係 電話番号 (0566)95-9892
- 医療係 一体的実施担当 電話番号 (0566)95-9833
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更新日:2021年03月12日