特別徴収の金額はどのように決まっているのですか。
前年度の2月に天引きされた金額が仮徴収として、4月・6月・8月に引かれます。7月の本算定で決定した金額から仮徴収分を引き、残りが10月・12月・2月で引かれます。なお、2月分が特別徴収でない方は、介護分を除いた前年度の金額で仮徴収分を計算しています。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部 国保年金課
- 国保年金係(国保) 電話番号 (0566)95-9891
- 国保年金係(年金) 電話番号 (0566)95-9893
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更新日:2021年03月12日