市外の人に原付バイクを譲渡するときはどんな手続きが必要ですか

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更新日:2020年07月21日

碧南市役所で廃車の手続きをしてから、譲受人が住んでいる市区町村役場で登録手続きをしてください。

廃車の手続きには、ナンバープレートと印鑑が必要です。廃車すると「廃車済書」が交付されます。譲受人に「廃車済書」「譲渡証明書(市役所にある用紙または譲受人が登録する用紙の記入欄に記入・押印してください)」を渡してください。

譲受人は、自分が住んでいる市区町村役場へ「廃車済書」「譲渡証明書」と印鑑を持っていき、登録手続きをします。

なお、碧南市役所で廃車手続きをせず、譲受人が住んでいる市区町村で廃車と登録を同時に手続きできる場合もあります。詳しくは譲受人が住んでいる市区町村にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 管理係
電話番号 (0566)95-9876​​​​​​​

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