市県民税を年金からの引き落としにすることはできますか

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更新日:2020年07月21日

地方税法により公的年金等に係る所得から算出される税額については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として65歳以上で公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となります。

したがって、ご本人の意思により選択することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878​​​​​​​

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