年金に係る市県民税は給与から特別徴収できますか
地方税法により、公的年金等に係る市県民税額を給与からの特別徴収と併せて納付することができません。
したがって、給与からは給与等に係る市県民税額が、年金からは公的年金等に係る市県民税額がそれぞれ特別徴収されることになります。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
総務部税務課 市民税係にメールを送る
地方税法により、公的年金等に係る市県民税額を給与からの特別徴収と併せて納付することができません。
したがって、給与からは給与等に係る市県民税額が、年金からは公的年金等に係る市県民税額がそれぞれ特別徴収されることになります。
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更新日:2020年07月21日