医療費控除に医療費通知を使うことができるのですか。
医療費控除に医療費通知を使うことができます。
ただし、保険適用のないものについては記載がありません。その場合は、領収書をご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部 国保年金課
- 国保年金係(国保) 電話番号 (0566)95-9891
- 国保年金係(年金) 電話番号 (0566)95-9893
- 医療係 電話番号 (0566)95-9892
- 医療係 一体的実施担当 電話番号 (0566)95-9833
医療費控除に医療費通知を使うことができます。
ただし、保険適用のないものについては記載がありません。その場合は、領収書をご利用ください。
碧南市役所 福祉部 国保年金課
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更新日:2021年03月12日