児童クラブ
令和9年度 放課後児童クラブ通所申込について
令和9年度より児童クラブの申請方法が変更になります
令和9年度から、児童クラブの申込方法が変更となります。
下記内容を十分理解したうえで申請をしてください。
申請前までに必要書類の準備をしていただくようお願いします。
夏休み期間の利用は別申請となりますのでご注意ください。
【申請期間:令和8年10月1日(木曜日)~10月14日(水曜日)】
!!児童クラブ電子申請はこちらをクリック!!
(令和8年10月1日から申請開始します)
1.申請区分の分離
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 通常区分 | 夏休み期間を除く年間利用(今回申請) |
| 夏休み区分 | 夏休み期間(7月終業式の日~8月末)の利用(別途申請が必要) |
※夏休みの利用を利用する場合は、必ず「夏休み区分」の申請が必要です。
・通常区分を利用している方も、夏休み利用を希望する場合は別途申請してください(自動継続はありません)。
・夏休み区分は通常区分とは別に審査を行います。通常区分の利用者が優先して利用できるものではありません。
・夏休み区分の申請時期は5月中旬頃を予定しています。
2.利用料金
| 区分 | 利用時間 | 月額利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 通常区分 | (A区分)午後5時までの利用 | 5,000円 | |
| (B区分)午後5時を超える利用 | 7,000円 | ||
| 夏休み区分 | 7月 | (A区分)午後5時までの利用 | 5,000円 |
| (B区分)午後5時を超える利用 | 7,000円 | ||
| 8月 | 11,000円 | ||
- 17時を超える利用の方は、17時以降におやつを提供します(食物アレルギー対応はできません)。
- ひと月の間に、1日でも17時を超える利用がある場合は、B区分の利用料金となります。A区分の方で17時以降のお迎え遅れがあった場合はB区分利用料の負担をしていただきます。
- 利用料金の減免
次の事項のいずれかに該当する場合は「児童クラブ利用料減免申請書」の提出により、提出の翌月から利用料金が減免されます。提出がない場合は減免されません。また、提出が遅れた場合は、料金が発生する場合があります。
ア 生活保護世帯
イ 児童扶養手当受給者世帯(全額支給停止世帯を除く)
3.申請方法
申込みは、原則として電子申請で受け付けます。
電子申請が難しい場合は、書面での申込みも可能です。申請書は、社会福祉協議会、各児童クラブ、通園先で配布するほか、下記よりダウンロードできます。
※申請には就労証明書が必要です。事前にご準備ください。
電子申請の際に画像で必要書類を添付していただくことになりますが、画像不鮮明等を理由に原本の提出をお願いする場合がございますので、入所判定に結果が手元に届くまでは廃棄せずにお手元に保管していただくようにお願いします。
放課後児童クラブ通所の電子申請について
1.電子申請へのリンクをクリックすると、申請案内のページが開きます。
「新規登録またはログインして申請」「アカウント登録せずにメールで申請」のいずれをクリックしても、電子申請を行うことができます。
2.いずれも、画面の指示にしたがって申請を進めてください。
「新規登録またはログインして申請」から登録したGrafferアカウントを利用することで、申請の一時保存や取下げができるようになります。
3.申請の入力に時間のかかる手続きもありますので、Grafferアカウントでログインしての申請をおすすめします。
4.申請後に申込内容の誤りが分かった場合は、申請内容の修正または申請を取り下げたうえで再度申請をお願いします。
同一の者が重複して申請した場合、最後の申請内容を採用します。
案内及び申請書類等
児童クラブに通所をご希望の方は、以下の内容をご理解していただいたうえで申請をしてください。
紙申請ご希望の方は以下から必要書類をダウンロードして社会福祉協議会へ提出をお願いします。
また、紙の申請書については各児童クラブ及び社会福祉協議会(福祉センターあいくる内)にて配布しています。
定員を超えた場合「児童クラブ通所選考基準」により必要の度合いが高いと認められた児童から順に通所を決定します。
令和9年度児童クラブについて(制度案内) (PDFファイル: 214.4KB)
令和9年度児童クラブ通所申込案内 (PDFファイル: 317.9KB)
提出書類関係
児童クラブ利用料減免申請書 (PDFファイル: 146.9KB)
令和8年度児童クラブ通所申込についての問い合わせ
・申請書類記入等について
→ 社会福祉協議会 46-3702
・制度に関すること
→ こども課子育て支援係 95-9886
・空き状況・利用・申込に関すること
→通所を希望する各児童クラブ
児童クラブについて
児童クラブとは、保護者の方が就業等のため、 放課後の面倒を見ることができない小学生の留守家庭児童を対象に、 遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図ることを目的とする施設です。
| 学区 | 児童クラブ | 電話番号 | 定員 | 閉所時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜日 | ||||
| 新川 | 新川児童クラブ | 0566-46−1905 | 140名 | 午後7時 | 午後6時 |
| 中央 | 中央児童クラブ | 0566-46−3184 | 140名 | ||
| 西端 | 西端児童クラブ | 0566-46−3264 | 75名 | ||
| 棚尾 | 棚尾児童クラブ | 0566-46−5131 | 130名 | ||
| 鷲塚 | 鷲塚児童クラブ | 0566-46−6010 | 80名 | ||
| 大浜 | 大浜児童クラブ | 0566-46−6362 | 80名 | ||
| 日進 | 日進児童クラブ | 0566-46−1262 | 50名 | ||
|
|||||
児童クラブの通所について
児童クラブを利用できる児童は、次項のいずれにも該当する場合です
(1)市内に住所を有している。
(2)市内の小学校に在籍し、一人で通所できる児童であること。
(3)授業終了時刻後、帰宅しても児童の保護者及び同居の家族(父母・祖父母)が次の通所基準のいずれかに該当することにより児童の保護ができないことが認められる場合であること。
1.日中に居宅外で労働することを常としている場合。(ア、イとも満たす方)
ア.就労時間が1日3時間以上
イ.勤務終了時間が午後3時を超える(3年生まで)
勤務終了時間が午後4時を超える(4年生以上)
但し、4月1日から30日までの期間(1年生のみ)と長期休業期間中の通所(全学年)は、勤務終了時間が午後0時を超える場合
2.疾病、負傷等による入院(母親が出産のため含む)をしている場合。
3.疾病または精神や身体に障害があり、児童の保護が困難と認められる場合。
4.震災、風水害、火災、その他の災害によって、その復旧に当たっている場合。
※2〜4については、通所期限が限定されることがあります。また、診断書(期限のない診断書については半年毎)を提出していただく場合があります。
5.1~4に類する状態にある場合
(4)少なくとも2ヶ月間は「保護ができない期間」があること。
(5)児童クラブは保護者が家庭で保護できない時間帯を利用していただく施設です。「就労証明書」で確認できる範囲内での利用となります。保護者の短時間就労の場合における児童の長時間利用は利用料金の負担にかかわらずできません。
(6)利用基準時間は同居の家族の方で一番早く仕事等が終了する(一番先にクラブにお迎えにくることができる)方の就労時間帯を基準とします。
(7)同居の家族のどなたかの仕事が休みの日は児童クラブを利用することはできません。
(8)保護者等が利用時間までに児童お迎えが可能であること(ただし、次の場合を除く)。
ア 下校時刻までに児童が一人でクラブから帰宅できる場合
イ ファミリー・サポート・センター事業の利用等により、成人によるお迎えが利用時間までに可能な場合
(9)19時以降のお迎え遅れは「下校時間内の児童一人帰り」または「退所」を検討していただきます。
(10)申請内容に変更のあった場合は、速やかに通所クラブへお知らせください。
※就労の場合の保護できない度合いは、就労時間数と就労時間帯で判断します。
(11)産前産後休業、育児休業の方については定員に空きがある場合に限り通所の相談に応じます。
(12)本案内及び申込の案内を理解して承諾していること。
令和8年度夏休み児童クラブ通所者募集について
【令和9年度夏休み児童クラブ通所募集については準備中です。】
令和8年度夏休み期間の通所児童を募集します。
※夏休み期間のみの通所は7月17日(金曜日)から8月31日(月曜日)までです。
定員に満たない場合のみ受入を行いますので、事前に空き状況を各クラブへお問合せください。
| 利用月 | 利用時間 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 7月 | 午後5時までの利用 | 5,000円 |
| 午後5時を超える利用 | 7,000円 | |
| 8月 | 利用時間に関係なし | 11,000円 |
【申込み】令和8年6月1日(月曜日)〜8日(月曜日)(日曜日は除く)13時~18時に希望する児童クラブへ
ただし、6日(土曜日)は9時~17時まで受け付けます。
※夏休み期間は異なる学区でも申し込みできます。
※申請書は各クラブで配布もしくは、上記「令和8年度放課後児童クラブ通所の申請方法について」内「申請書類等」よりダウンロードしてください。
児童クラブに関するお問合せ
| 児童クラブ名 | 電話 | 運営 |
|---|---|---|
|
新川・中央・大浜・棚尾・日進・鷲塚・ 西端児童クラブ(各学区) |
0566-46−3702 | 碧南市社会福祉協議会 |
各種リンク先
児童クラブでは支援員等の職員を募集しています
児童クラブでは、児童クラブ支援員・補助員の募集を行っています。
募集(採用)は児童クラブの運営事業者(社会福祉協議会)で実施しておりますので、下記リンク先をご確認のうえ、直接ご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 こども健康部こども課 子育て支援係
電話番号 (0566)95-9886
こども健康部こども課 子育て支援係にメールを送る






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更新日:2026年09月01日