水道の開始・中止など

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更新日:2024年04月25日

電話でのお申し込みは受付しておりません。

インターネットでの手続き

あいち電子申請・届出システムを利用して、水道使用開始及び中止の届出ができます。

希望日の1日前までに手続きをしてください。水道の開始、中止の作業は年末年始(12月29日から1月3日)を除く平日のみ行っています。土日祝日および年末年始は作業を行いません。

料金を区切らず使用者を変更する場合(親から子へ引継等)の届出です。料金を区切る場合は使用を中止・開始してください。

使用者の転居・移転や戸籍届出・社名変更等で名前が変わった場合の届出です。

検針票を給水装置設置場所以外の場所へ郵送を希望する場合の届出です。現地への郵送依頼はお受けしません。

各種届出

注意:電話でのお申込み・お届けは受付しておりません。

次の場合は、水道課への届出が必要です。受付は12月29日から1月3日を除いた平日の8時30分から17時15分です。

水道を使用する方

  • 水道の使用を開始するとき:給水申込書
  • 水道の使用を中止するとき:給水中止届
  • 家族の中で使用者が変わったとき:使用者変更届(料金請求を区切る必要がある場合は、「給水中止届」「給水申込書」をご提出ください)
  • 引っ越しや戸籍届出等により、使用者の住所・氏名が変わったとき:使用者住所氏名変更届
  • 検針票の郵送を希望するとき:検針票郵送依頼届
  • 納付書や検針票の送付先を変更するとき:納付書・検針票送付先変更届

水道の所有権を有する方

  • 売買、贈与、相続等で給水装置所有者が変わったとき:給水装置所有権変更届
  • 引っ越しや戸籍届出等により、所有者及び使用者の住所、氏名が変わったとき:所有者住所氏名変更届

ご不明な点は、お電話または電子メールでお問合せください。

碧南市水道事業給水条例及び施行規程が契約内容となります。 申込前に確認し、同意の上お手続きに進んでください。

水道を使用する方のお手続き

給水申込書

料金の支払い方法について

ご指定の場所へ納付書を送付します。

便利な口座振替をお申し込みください。詳しくは以下のリンク先でご確認ください。

給水の申込みをされた方へ(お願い)

通水作業は屋外での作業になりますので立会いの必要はありませんが、通水開始前までに

室内の蛇口がすべて閉まっていることを確認しておいてください。

蛇口が開いていると、水が出っぱなしになり、家の中が水浸しになる恐れがあります。

なお、通水作業後に水道メーターが止まらず、水が出っぱなしになる恐れがあるときは、お客様が自分で開け閉めできるところ(甲止水栓)で止めておきますので、開けてから使用してください。

開け方については、説明文を扉等に貼り、電話でご連絡させていただきます。

給水申込書の連絡先は、日中に連絡のとれる電話番号を記入してください。

給水中止届

使用者変更届

料金を区切らず使用者を変更する場合(親から子へ引継等)の届出です。料金を区切る場合は使用を中止・開始してください。

お支払い方法の変更について

使用者変更に伴い、支払方法を変更されたい場合は、お申し出ください。引き落とし口座を変更するには金融機関でのお手続きが必要です。

支払方法や口座振替のお手続きについては、以下のリンク先でご確認ください。

使用者住所氏名変更届

転居・移転等に伴う住所の変更や、戸籍届出・社名変更等による使用者名変更の場合のお届けです。使用者が別の方に変更になる場合は、使用者変更届をご提出ください。

検針票郵送依頼届

給水装置設置場所にお届けする使用水量等のお知らせ(検針票)を別の場所へ郵送を希望される場合のお届けです。

納付書・検針票 郵送先変更届

納付書及び現在郵送で受け取っている使用水量等のお知らせの送付先を変更を希望される場合のお届けです。検針票を現地で受け取られている方が郵送に切り替えられたい場合は、検針票郵送依頼届をご提出ください。

水道の所有権を有する方のお手続き

所有権に関するお届けは、原本を水道課へ提出または郵送してください。

給水装置所有権変更届

相続の場合の被相続人を除いて、譲渡人および譲受人双方の押印が必要です。変更が確認できる書類の添付が必要となる場合があります。

給水装置所有者住所氏名変更届

転居・移転等に伴う住所の変更や、戸籍届出・社名変更等による所有者名変更の場合のお届けです。所有者が別の方に変更になる場合は、所有権変更届をご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 開発水道部 水道課 給水業務係
電話番号 (0566)95-9914​​​​​​​

開発水道部 水道課 給水業務係にメールを送る