碧南市結婚新生活支援補助金
碧南市結婚新生活支援補助金について
婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新規に婚姻した世帯を対象に住居費用、リフォーム費用及び引越費用を最大40万円補助します。

令和7年度の対象世帯
以下の項目すべてを満たす世帯が対象です。
1.令和7年1月1日以降に婚姻届けを提出し受理された世帯
2.婚姻届けを提出し受理された日における年齢が夫婦いずれも39歳以下(※1)の世帯
3.夫婦の所得を合算した額が500万円未満(※2)の世帯
4.申請対象となる住居が市内にあり、申請時において、夫婦ともに住民票の住所が申請対象の住居の住所と同じである世帯
5.夫婦いずれもが過去にこの補助金(類似する他市町村等の補助金等を含む。)の交付を受けてないこと。
6.夫婦いずれもが市税を滞納していないこと。
7.夫婦ともに申請日以降も2年以上碧南市に住み続ける意思があること。
8.夫婦ともに碧南市暴力団排除条例(平成24年碧南市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団員でないこと、又は暴力団密接な関係がないこと。
9.補助対象経費が、国、県及び碧南市の他の補助金等の交付の対象となっていないこと。
※1.年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
※2.貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から年間返済額を控除できます。
補助対象経費
下記の項目のうち、令和7年4月1日から申請日までに支払った費用が対象となります。
住宅取得費用
・婚姻を機に碧南市内で新たに住宅を購入または新築した費用のうち、当該住宅の購入費または建築費
※土地代は除く
※婚姻日より前に取得した住宅は、取得日(引渡日)が婚姻日から起算して1年以内であること
新規の住宅賃借費用
・婚姻を機に賃借するために要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
※賃料及び共益費は3ヶ月以内分に限る
※勤務先から住宅手当が支給されている場合はその額を除く
※婚姻日より前に賃借した住宅は、賃借日が婚姻日から起算して1年以内であること
リフォーム費用
・婚姻を機に市内の住宅の機能の維持または向上を図るために行う、修繕、増築、設備更新等の工事に要した費用
ただし下記の項目の費用を除きます
・倉庫及び車庫に係る工事費用
・門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
・エアコン等の家電の購入及び設置に係る費用
引越費用
・申請に係る住居への婚姻に伴う引越費用のうち、引越業者または運送業者への支払った費用
ただし下記の項目の費用を除きます
・不用品の処分費用
・自ら運送する等により引越した場合のレンタカー代等
補助上限額
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯
一世帯あたり 上限40万円
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下で上記以外の世帯
一世帯あたり 上限20万円
申請に必要な書類
1.補助金交付申請書
2.補助金交付請求書(※1)
3.婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
4.住民票(申請日から3ヶ月以内に取得した婚姻後のもの)
5.夫婦それぞれの所得を証明する書類(※2)
6.夫婦それぞれの納税状況を証明する書類(申請日から3ヶ月以内に取得したもの)
7.補助対象経費の証拠書類(売買契約書、工事請負契約書、賃貸借契約書、領収書等)(※3)
8.補助金交付申請チェックシート
9.碧南市結婚新生活支援補助金に関するアンケート
※1.補助金の交付が決定し、額の確定後振込を行う場合に使用します。
※2.申請時に取得できる最新の所得証明書
申請書等様式
碧南市結婚新生活支援補助金申請書 (PDFファイル: 115.8KB)
碧南市結婚新生活支援補助金申請書 (Wordファイル: 48.0KB)
碧南市結婚新生活支援補助金請求書 (PDFファイル: 55.4KB)
碧南市結婚新生活支援補助金請求書 (Wordファイル: 37.5KB)
申請書提出先
碧南市企画財政部企画政策課政策推進係(本庁舎4階)まで必要書類を持参してください。
受付時間:市役所開庁日の午前8時30分~午後5時
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 企画財政部 企画政策課 政策推進係
電話番号 (0566)95-9865
企画財政部 企画政策課 政策推進係にメールを送る
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更新日:2025年03月31日