屋外広告物

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更新日:2024年10月04日

屋外広告物の規制について

はり紙、立て看板、のぼり旗、広告板、壁面広告、屋上広告などの様々な屋外広告物は、日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に出されると、街の美観などが損なわれるほか広告物の落下、倒壊などにより事故が起きることもあります。 碧南市内ではこれらを防止するため愛知県屋外広告物条例により、屋外広告物について表示の仕方や掲示場所などにルールが定められています。

許可基準

愛知県屋外広告物条例、愛知県屋外広告物条例施行規則に基づき許可をしています。愛知県ホームページ及び屋外広告物関係法規をご確認ください。
また、許可基準については愛知県屋外広告物条例のしくみにて解説がされています。

許可手数料

広告物に関する許可手数料一覧
 区分   単位  金額
広告板、広告塔、
アーチ、壁面広告
その他これらに類
する広告物及び
広告物を掲出する
物件
ネオンサイン
その他電飾
設備を有しな
いもの 
許可期間が一年以内のもの 表示面積5平方
メートルにつき 
900円 
許可期間が一年を超えるもの 表示面積5平方
メートルにつき
1,300円
ネオンサイン
その他電飾
設備を有する
もの
許可期間が一年以内のもの 表示面積5平方
メートルにつき 
1,200円 
許可期間が一年を超えるもの  表示面積5平方
メートルにつき
1,900円
 電柱又は街灯柱を利用する広告   許可期間が一年以内のもの  1個につき 200円 
許可期間が一年を超えるもの 1個につき  300円
 立看板 1枚につき  100円 
 はり紙 100枚につき 400円
 はり札 1枚につき 40円
 広告幕又は広告網 1枚につき 400円
 アドバルーン 1個につき 700円
その他広告物  許可期間が一年以内のもの  1個につき  100円
許可期間が一年を超えるもの 1個につき 160円

・ 許可申請手数料は、上記表の区分毎で算定した合計となります。また、広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物等がある場合は、広告物の種類を問わず、ネオンサイン等電飾設備の有無毎で複数の広告物の表示面積を合計した数値から手数料を算出します。

・許可の期間は簡易な広告物(はり紙、はり札、広告旗、立看板、広告幕、アドバルーン等)では3ヶ月以内、それ以外の広告物では3年以内です。

屋外広告物許可申請関係書類(WORDファイル)

※許可申請書(様式第1、第3)は 2通 作成して下さい。(2通目はコピー可)

※令和3年1月1日から、愛知県屋外広告物条例に係る手続き等の押印は不要です。

※許可申請の手続きについては屋外広告物の許可申請について(PDFファイル:182.3KB)をご確認下さい。

屋外広告物許可電子申請・届出システム

令和6年4月からあいち電子申請・届出システムを利用して、オンラインで屋外広告物表示等許可申請(新規、更新、変更等)の手続きができるようになりました。

ご利用の方は、下記の外部リンクを選んでください。

Web(電子申請システム)を利用して提出する。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 都市計画課 管理係
電話番号 (0566)95-9904​​​​​​​

建設部 都市計画課 管理係にメールを送る