自動車臨時運行許可
未登録の自動車・検査証の有効期間が満了した車を、車検・登録などの目的で運行させる必要があるときは、自動車臨時運行の許可(臨時運行許可標の交付)を受けることができます。
制度の概要
「臨時運行許可」とは、未登録または自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車に対して、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。
新規登録や新規検査、車検切れ継続検査等のために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定した上で特例的に許可するものです。
※251cc以上の自動二輪も含みます。
※通常自動車を運行する場合は必ず検査及び登録を受けていなければなりません。
※臨時運行許可は道路運送車両法第35条第1項の許可基準に基づいて行っております。
※許可期間中でも目的を達したときは速やかに返却してください。
許可の対象となる運行目的
許可の対象となる運行目的は、以下のとおりです。
例
新車または中古車の新規検査・新規登録または予備検査を申請するために必要な運輸支局等への提示のため
自動車検査証(車検証)の有効期限を満了する日を過ぎた自動車の継続検査をするために必要な運輸支局等への提示のため
限定自動車検査証の交付を受けた自動車の継続検査の申請をするために必要な運輸支局等への提示のため
自動車番号標(ナンバープレート)の紛失・盗難・き損に伴う再交付または番号変更の手続き及び封印の取り付けのため
自動車の製作または販売を業とする者の販売もしくは引き渡しのため
自動車の製作または架装業者が自己の製作(架装)に係る自動車の性能試験のために行う試運転
上記以外はEメール、電話などで事前にご相談ください。
※車を移動させるだけの目的や、販売のための試乗、整備の具合を確認するための試運転は、許可されません。
申請の条件
碧南市が出発地、経由地または到着地である場合、臨時運行を必要とする期間初日に申請できます。
運行期間初日の早朝から運行する場合に限りは、その直前の開庁日に申請ができます。また、経由地は運行目的に沿ったものでなければなりません。
なお、早朝から運行する場合とは運行期間初日の8時半に申請し、9時までに交付を受けることができても間に合わない場合等のことを指します。
申請に必要なもの
ア 自動車臨時運行許可申請書
イ 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
必ず原本の提示が必要です。
ウ 申請者のマイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
エ 自動車検査証などの申請自動車の同一性の確認のための書類
具体的には以下の書類の原本を掲示していただきます。
証明書名 | 説明 |
---|---|
自動車検査証 |
登録されている車両にはすべて備えつけられています。 ※有効期間を満了する日が到来していない日を含む臨時運行許可はできません。 |
限定自動車検査証 | 車検不適合で整備に数日かかる自動車に出される証明書 |
製作証明書(製造証明書)、譲渡証明書 | 工場等で新たに製作された型式指定車以外の新車の証明書 |
登録識別情報等通知書、一時抹消登録証明書 | 登録していた車を一時抹消登録した際に発行される証明書 |
輸出抹消仮登録証明書 | 輸出車の場合 |
輸出予定届出証明書 | 輸出車の場合 |
自動車通関証明書 | 輸入車の場合 |
自動車予備検査証 | 登録されていない車両 |
完成検査終了証又は完成検査終了証情報 | 工場等で新たに製作された型式指定車の新車の証明書(電子データの場合は印刷したものが必要) |
排ガス検査修了証 | 輸入車の場合 |
輸入車特別取扱自動車届出済書 | 登録されていない車両 |
自動車検査証返納証明書 | 運行の用に供するのをやめ、自動車検査証の返納があったときは、当該自動車の使用者に対し発行する |
自動車検査証返納および自動車登録番号標領置証明書 | 行政処分、道路交通法違反を犯し、ナンバープレートと車検証を没収されたことの証明書 |
申請には以下のリンクの様式をご利用ください。
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 133.3KB)
本人確認書類については以下のページをご確認ください。
手数料
1件 750円
申請場所、受付時間
申請場所
市役所市民課
受付日時
月曜日から金曜日(祝日、振替休日、国民の休日、年末年始は除く)
8時30分から17時15分まで
申請できる場所、受付時間、営業日などの詳細は以下のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部市民課 市民係
電話番号 (0566)95-9881
市民協働部市民課 市民係にメールを送る
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更新日:2024年09月03日