葬祭費(後期高齢者医療保険)
そのほかの給付について
高額療養費以外にもさまざまな給付がありますが、いずれも申請が必要です。
コルセットなどの代金(療養費)
お医者さんの指示によるコルセット等の治療用装具の費用
お医者さんの同意を得ての柔道整復・はり・きゅう・マッサージの費用
旅先などで急病になり、やむを得ず保険証を持たずに受診した費用等は、支払った医療費の一部が支給されます。
持ち物
・医師の証明書等(原本)
・領収書
・靴型装具の装着については、当該装具の写真
・振込先のわかるもの(本人の預金通帳など)
移送されたときは(移送費)
治療上の緊急的必要があり、お医者さんの指示により移送されたことが認められたときは、移送に要した費用が支給されます。
持ち物
・移送に関する医師の意見書(原本)
・移送に要した費用の領収書
・振込先のわかるもの(本人の預金通帳など)
お亡くなりのときは(葬祭費)
被保険者が死亡したときは、葬儀を行った方に5万円が支給されます。
持ち物
・死亡診断書(写し)
・喪主様の名前の分かるもの(会葬礼状、領収書、見積書など)
・喪主様の口座の分かるもの
その他、くわしい後期高齢者医療保険給付等事業については、こちらのサイトからも確認できます。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892
福祉部国保年金課 医療係にメールを送る
ページID 12859
更新日:2023年11月22日