利用者負担額
障害福祉サービス等を利用する時には原則サービス利用料の1割を負担していただきます。
利用者負担上限月額
原則として障害福祉サービス等を利用するときにはサービス利用料の1割を負担していただきます。ただし、所得に応じて以下の4つの区分の月額負担上限額が設定され1月間に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。
障害者(18歳以上)の利用者負担
所得区分 | 対象者 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 |
低所得1 |
市民税非課税世帯で、障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の人 ※令和7年7月~ 80万9千円以下の人 |
0円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割16万円未満)の人 (入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く) |
9,300円 |
一般2 | 一般1以外の市民税課税世帯の人 | 37,200円 |
上記の他、サービスの利用状況に応じた減免制度があります。詳しくは、こちらをご覧いただくか、下記担当までお問い合わせください。
障害児(18歳未満)の利用者負担
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
市民税課税世帯(所得割28万円未満) 入所施設利用の場合 |
9,300円 | |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
上記の他、サービスの利用状況に応じた減免制度があります。詳しくは、こちらをご覧いただくか、下記担当までお問い合わせください。
補足
•世帯とは原則住民票上の世帯を言います。ただし、住民票が同一世帯でも税制と医療保険で被扶養義務者でなければ障害者及び配偶者は別世帯とすることができます。
•市民税非課税世帯とは世帯員全員が非課税世帯であることを言います。
•同じ世帯の中で複数の方がサービスを利用しても4区分の月額負担上限額は同じです。
•震災、風水害、火災などの災害により住宅、家財や財産について著しい損害を受けた、失業等により収入が著しく減少したなど、費用を負担することが困難である方については、制度利用費が減免される場合があります。
•減免等の該当となりそうな場合や、詳しく知りたい場合は、下記担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884
福祉部 福祉課 社会福祉係にメールを送る
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更新日:2025年06月16日