補装具の購入・修理
碧南市補装具費助成
補装具費の支給
身体障害者(児)や難病患者の身体機能の失われた部分を補うための器具である補装具の購入、修理及び貸与に対する費用の助成を受けることができます。
補装具費の対象となる物品
義肢(義手、義足)、装具(下肢、靴型、体幹、上肢)、姿勢保持装置、視覚障害者 安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限 る。)、車いす、電動車いす、座位保持いす、起立保持具、歩行器、頭部保持具、排便 補助具、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
対象者
身体障害者手帳所持者又は難病患者
※障害の内容、程度、年齢等により対象にならない補装具があります。事前にご確認ください。
※介護保険制度の対象者の場合は、介護保険制度での貸与が優先となります。
※購入等した後での申請はできません。事前にご相談ください。
申請に必要なもの
(1) 見積書(事業者は市との契約が必要です。手続等は事前にご確認ください。)
(2) マイナンバーが分かるもの
(3) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写真表示のあるもの1点又は健康保険証、年金手帳等の写真表示のないもの2点以上)
(4) その他補装具の種類、内容によって必要な書類(事前にご確認ください。)
申請の流れ
(1) 医師・補装具業者等と補装具の作成について相談し、業者に見積書の作成を依頼します。
(2) 上記の「申請に必要なもの」を福祉課窓口に提出します。
(3) 補装具の種類、内容によっては西三河福祉相談センターで判定を受けます。
(4) 市から補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券が交付されます。
(5) 支給券を業者へ提示し、補装具を受け取り、自己負担額を業者に支払います。
※申請から支給券の交付までの期間は、判定が不要な場合は1週間~2週間程度、判定が必要な場合は1ヶ月~2ヶ月程度かかります。
費用について
補装具作成等にかかった費用(品目ごとに定められた基準額の範囲内に限る)の1割を自己負担していただきます。また、世帯の所得に応じて次の3区分の負担上限月額が設定されます。
※令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具に対する所得制限は撤廃されました。
こども家庭庁ー障害児の補装具費支給制度の所得制限撤廃について
利用者負担上限月額
所得区分 | 対象者の世帯 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
対象外 | 市民税課税世帯のうち市民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯 | 対象外 |
(1) 世帯の範囲は、18歳以上の障害者は、本人とその配偶者、18歳未満の障害児は 保護者の属する世帯員全員です。
(2) 支給の可否を判定する市民税所得割額とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税 額控除が適用される前の市民税所得割額から、18歳までの扶養親族がいる場合、 みなし控除額を再算定した額です。
(3) 定率負担をすることにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とな らない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げます。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884
福祉部 福祉課 社会福祉係にメールを送る
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更新日:2024年04月22日