入院にかかる医療費助成の対象を高校生世代まで拡大します
高校生世代の入院に対する元気っ子医療費の助成(令和4年4月診療分から令和6年9月診療分まで)
令和6年10月診療分以降は、通院も助成されます。
詳細については以下のリンクをご参照ください。
拡大する年齢の範囲
高校生世代(中学校卒業後の4月1日から18歳到達後の3月31日まで)
0歳~中学校卒業の3月31日まで | 高校生世代 | |
入院 | 自己負担額を助成 | 自己負担額を助成 |
通院 | 自己負担額を助成 |
助成対象外(令和6年9月診療分まで) 自己負担額を助成(令和6年10月診療分から) |
※碧南市に住所を有する方に限ります。高校生世代の就学の有無は問いません。
※障害者医療費受給者証、母子家庭等医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証(全疾病)をお持ちの高校生世代の方は、そちらの助成が優先となります。
助成内容
医療機関での入院に要した費用のうち、医療費の保険診療分の自己負担額(食事代及び差額ベッド代等は含みません)を助成します。
※高額療養費等の支給があった場合は、その額を差し引きます。
助成方法
医療機関の窓口で健康保険証を提示し、いったん自己負担額をお支払いいただきます。その後、市役所国保年金課で手続きしていただくことにより、医療費の保険診療分の自己負担額を金融機関の口座へ振り込みます。
※高校生世代の入院助成には受給者証は交付しませんので、事前申請は不要です。
申請手続きの流れ
1 ご加入の健康保険組合等での手続き
入院前にご加入の健康保険組合等で「限度額適用認定証」を取得してください。
※加入している健康保険組合等で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関等に提示すると、支払いが自己負担限度額までになります。
2 医療機関窓口での手続き
高校生世代には元気っ子医療費受給者証は交付されませんので、健康保険証と限度額適用認定証を提示のうえ、入院費用をお支払いいただき、「領収書」を受け取ってください。
3 ご加入の健康保険組合等への申請
ご加入の健康保険組合等に「高額療養費」及び「付加給付金」の支給申請をしてください。
4 市役所での手続き
診療月の3カ月後以降に、下記必要書類を持参の上、国保年金課窓口で支給申請をしてください。
必要書類
入院した人の健康保険証
領収書(医療費の明細および保険総点数等が記入されているもの)
保護者(保護者のいない人は入院した人)の預金通帳など、振込先の確認できるもの
健康保険組合等が発行する高額療養費等支給(不支給)決定通知書(碧南市国民健康保険加入者は不要)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892
福祉部国保年金課 医療係にメールを送る
ページID 18500
更新日:2022年04月01日