国民健康保険税の決め方

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更新日:2025年04月01日

国保税は、所得、加入者の人数などをもとに算定し、年度の途中で加入・脱退した場合は、月割りで計算します。

 

碧南市国民健康保険税の税率・税額(令和8年度)

税の項目 税率・税額
医療分 後期高齢者
支援金分
介護分 子ども・子育て支援納付金分
1.所得割 被保険者の前年中の所得金額より、基礎控除を差し引いた金額(課税所得金額) 8.17% 2.84% 2.48% 0.29%
2.均等割 被保険者1人当りの金額 34,800円 12,000円 12,400円 1,300円
3.平等割 1世帯当りの金額 22,300円 7,700円 6,100円 700円
賦課限度額 年税額の賦課最高額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円

・所得割額の詳細は、下記『旧ただし書方式による算定方法』を参照してください。

・全年齢に対して、医療分と後期高齢者支援金分が賦課されます。

・40歳から65歳未満の方は、介護分が加算して賦課されます。

・18歳以上の方は、子ども・子育て支援納付金分が加算して賦課されます。

※子ども・子育て支援納付金分の均等割は18歳以上均等割額も含んでいます。

・平等割額は、特定世帯は2分の1、特定継続世帯は4分の1が軽減されます。

・65歳から75歳未満の方は、国民健康保険税の介護分に代わり、介護保険料の通知が届きます。

・75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入し、後期高齢者医療保険料が賦課されます。

・子ども(未就学児)の均等割額は、2分の1に軽減されます。

・出産予定の被保険者は、その年度に収める保険税の所得割額と均等割額から出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分が軽減されます。

旧ただし書方式による算定方法
 収入の別  基礎控除  課税所得金額
I.給与収入の場合
給与収入金額-給与所得控除額
(給与所得)
 

-43万円(所得金額が2,400万円以下の場合)

 

-29万円(所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合)

 

-15万円(所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合)

 

-0円(所得金額が2,500万円超の場合)

 
= 課税所得金額   
II.公的年金収入の場合
年金収入金額-公的年金等控除額
(年金所得)
III.その他の収入の場合
収入金額-必要経費
(所得)

算定上の注意事項

・各種所得控除(扶養・配偶者・社会保険料控除等)、雑損失の繰越控除の適用はありません。

・専従者控除は適用されます。事業者所得について、課税所得の算定は、専従者控除額を必要経費に算入し、所得額から控除します。 専従者は給与所得としてみなされます。

・分離課税にかかる長期・短期の譲渡所得は、所得割算定の課税所得金額に含まれます。

・株式等にかかる譲渡所得、土地の譲渡等にかかる事業所得等についても、所得割算定の課税所得金額に含まれます。

・山林所得がある場合は、上記I、II、IIIの金額は、山林所得金額との合算額です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉部国保年金課 国保年金係(国保)
電話番号 (0566)95-9891

福祉部国保年金課 国保年金係(国保)にメールを送る