国民健康保険税の決め方
国保税は、所得、加入者の人数などをもとに算定し、年度の途中で加入・脱退した場合は、月割りで計算します。
| 税の項目 | 税率・税額 | ||||
| 医療分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護分 | 子ども・子育て支援納付金分 | ||
| 1.所得割 | 被保険者の前年中の所得金額より、基礎控除を差し引いた金額(課税所得金額) | 8.17% | 2.84% | 2.48% | 0.29% |
| 2.均等割 | 被保険者1人当りの金額 | 34,800円 | 12,000円 | 12,400円 | 1,300円 |
| 3.平等割 | 1世帯当りの金額 | 22,300円 | 7,700円 | 6,100円 | 700円 |
| 賦課限度額 | 年税額の賦課最高額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
・所得割額の詳細は、下記『旧ただし書方式による算定方法』を参照してください。
・全年齢に対して、医療分と後期高齢者支援金分が賦課されます。
・40歳から65歳未満の方は、介護分が加算して賦課されます。
・18歳以上の方は、子ども・子育て支援納付金分が加算して賦課されます。
※子ども・子育て支援納付金分の均等割は18歳以上均等割額も含んでいます。
・平等割額は、特定世帯は2分の1、特定継続世帯は4分の1が軽減されます。
・65歳から75歳未満の方は、国民健康保険税の介護分に代わり、介護保険料の通知が届きます。
・75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入し、後期高齢者医療保険料が賦課されます。
・子ども(未就学児)の均等割額は、2分の1に軽減されます。
・出産予定の被保険者は、その年度に収める保険税の所得割額と均等割額から出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分が軽減されます。
| 収入の別 | 基礎控除 | 課税所得金額 |
| I.給与収入の場合 給与収入金額-給与所得控除額 (給与所得) |
-43万円(所得金額が2,400万円以下の場合)
-29万円(所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合)
-15万円(所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合)
-0円(所得金額が2,500万円超の場合) |
= 課税所得金額 |
| II.公的年金収入の場合 年金収入金額-公的年金等控除額 (年金所得) |
||
| III.その他の収入の場合 収入金額-必要経費 (所得) |
算定上の注意事項
・各種所得控除(扶養・配偶者・社会保険料控除等)、雑損失の繰越控除の適用はありません。
・専従者控除は適用されます。事業者所得について、課税所得の算定は、専従者控除額を必要経費に算入し、所得額から控除します。 専従者は給与所得としてみなされます。
・分離課税にかかる長期・短期の譲渡所得は、所得割算定の課税所得金額に含まれます。
・株式等にかかる譲渡所得、土地の譲渡等にかかる事業所得等についても、所得割算定の課税所得金額に含まれます。
・山林所得がある場合は、上記I、II、IIIの金額は、山林所得金額との合算額です。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部国保年金課 国保年金係(国保)
電話番号 (0566)95-9891
福祉部国保年金課 国保年金係(国保)にメールを送る






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更新日:2025年04月01日