入院したときは
入院したときは
限度額適用区分について
これまで、負担区分が、「低所得1、2」または「現役並み1、2」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までにするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関等に提示する必要がありましたが、次の通りに取り扱いが変更になります。
・現行の保険証の新規交付終了に併せて、令和6年12月2日以降、各認定証は新規交付されません。各認定証は住所や負担区分などに変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
・マイナ保険証をお持ちの場合
各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
・マイナ保険証をお持ちでない場合
オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、自己負担区分の提示を求められる場合があるため、自己負担区分の記載された資格確認書が必要な場合は、国保年金課医療係へ申請してください。
入院したときは、この適用区分に従い、以下のように減額されます。
入院時の食事代(食事療養標準負担額)
現役並み所得及び一般の区分の方は、1食あたり490円
(平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは、1食につき280円)
指定難病患者の方で、低所得1及び低所得2に該当しない方は、1食あたり280円
低所得2の方で、入院日数が90日までの方は、1食あたり230円
低所得2の方で、入院日数が91日以上の方は、1食あたり180円
低所得1の方は、1食あたり110円
療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も負担していただきます。
生活療養標準負担額
現役並み所得及び一般の方は、1食あたりの食事代は、490円(一部医療機関は450円)
低所得2の方は、1食あたり230円
低所得1の方は、1食あたり140円
低所得1のうち老齢福祉年金受給者は、1食あたり110円
また、1日あたりの居住費については、医療区分により以下のとおりとなります。
医療区分1の方(医療の必要性の低い方)の、1日あたりの居住費は、370円
医療区分2又は医療区分3の方(医療の必要性の高い方)の、1日あたりの居住費は、370円
指定難病患者の方の、1日あたりの住居費は、0円
食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は、こちらのサイトからも確認できます。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892
福祉部国保年金課 医療係にメールを送る
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更新日:2024年11月29日