入院したときは

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更新日:2026年07月03日

入院したときは

限度額適用区分について

これまで、負担区分が、「低所得1、2」または「現役並み1、2」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までにするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関等に提示する必要がありましたが、次の通りに取り扱いが変更になります。

・マイナ保険証をお持ちの場合
各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。

・マイナ保険証をお持ちでない場合
オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、自己負担区分の提示を求められる場合があるため、自己負担区分の記載された資格確認書が必要な場合は、国保年金課医療係へ申請してください。

 

入院したときは、この適用区分に従い、以下のように減額されます。

入院時の食事代(食事療養標準負担額)
負担区分 食事代(1食につき)
現役並み所得 550円
一般2
一般1
指定難病患者の方 330円
区分1 入院90日まで 270円
入院91日以上※1 220円
区分1 130円

※1 直近12か月間で、区分2に該当する機関の入院日数(県外の後期高齢者医療や他の健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます)が91日以上の場合
※平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、平成28年3月の規定が適用されます。


療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も負担していただきます。

生活療養標準負担額
負担区分 食事代(1食につき) 居住費(1日につき)
現役並み所得 550円
(510円※1)
430円
(指定難病患者の方は0円)
一般2
一般1
区分2 270円
区分1 160円
区分1のうち老齢福祉年金受給者 130円 0円

※1 管理栄養士または栄養士による適宜・適温の提供等の条件を満たさない場合は、1食510円。
※医療の必要性の高い方(厚生労働大臣が定める者)の食事代については、上記の食事療養負担額と同額になります。


食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は、こちらのサイトからも確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892

福祉部国保年金課 医療係にメールを送る