児童クラブ
児童クラブとは
児童クラブとは、保護者の方が仕事をしているため、 放課後の面倒を見ることが出来ない小学生の留守家庭児童を対象に、 保護者に代わって適切な指導、保護及び育成を行うことを目的とする施設です。
学区 | 児童クラブ | 電話番号 | 定員 | 閉所時間 | |
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平日 | 土曜日 | ||||
新川 | 新川児童クラブ | 0566-46−1905 | 140名 | 午後7時 | 午後6時 |
中央 | 中央児童クラブ | 0566-46−3184 | 140名 | ||
西端 | 西端児童クラブ | 0566-46−3264 | 75名 | ||
棚尾 | 棚尾児童クラブ | 0566-46−5131 | 130名 | ||
鷲塚 | 鷲塚児童クラブ | 0566-46−6010 | 80名 | ||
第2へきなんこども園児童クラブ | 0566-42−8222 | 20名 | |||
大浜 | 大浜児童クラブ | 0566-46−6362 | 80名 | ||
日進 | 日進児童クラブ | 0566-46−1262 | 50名 | ||
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児童クラブの通所基準
児童クラブを利用できる児童は、事項のいずれにも該当する場合です
(1)市内在住
(2)児童クラブまで一人で通所できる市内の小学校に在籍する児童。
(3)授業終了時刻後に帰宅しても、児童の保護者及び、同居の親族が次のいずれかに該当することにより、児童の保護が出来ない(保護に欠ける)ことが常と認められる場合。
1.日中に居宅外で労働することを常としている場合。(ア、イとも満たす方)
ア.就労時間が1日3時間以上
イ.勤務終了時間が午後3時を超える(3年生まで)
勤務終了時間が午後4時を超える(4年生以上)
ただし、4月1日から30日までの期間(1年生のみ)と長期休業期間中の通所(全学年)は、勤務終了時間が午後0時を超える場合
2.病気や負傷等による入院(母親が出産のため含む)をしている場合。
3.精神や身体に障害があり、児童の保護が困難と認められる場合。
4.震災、風水害、火災、その他の災害により、その復旧に当たっている場合。
2〜4は通所期限が限定される場合があります。また、診断書(期限のない診断書については半年毎)を提出していただく場合があります。
(4)少なくても2ヶ月は「保護に欠ける」期間があること。
(5)児童クラブは保護者が家庭で保護できない時間帯を利用していただく施設です。「家庭状況証明書」で確認できる範囲内での利用となります。保護者の短時間就労の場合における児童の長時間利用は利用料金の負担にかかわらずできません。
(6)利用基準時間は同居の家族の方で一番早く仕事等が終了する(一番先にクラブにお迎えにくることができる)方の就労時間帯を基準とします。
(7)同居の家族(父母・70歳未満の祖父母)のどなたかの仕事が休みの日は、児童クラブを利用することはできません。
(8)保護者等が利用時間までに児童のお迎えが可能であること。ただし、次の場合を除く。
ア 下校時刻までに児童が一人で児童クラブから帰宅できる場合。
イ ファミリー・サポート・センター事業の利用等により、成人によるお迎えが利用時間までに可能な場合。
(9)19時以降のお迎え遅れは「下校時間内の児童一人帰り」または「退所」を検討していただきます。
(10)申請内容に変更のあった場合は、速やかに通所クラブへお知らせください。
就労の場合の保護に欠ける度合いは、就労時間数と就労時間帯で判断します。
(11)夏休みについては、夏休みのみ利用したい児童と利用しなくてもよい児童が混在するため、8月に限って利用しない場合は利用料が発生しない制度もあります。この制度の希望確認は夏休み前に行います。
(12)本案内及び申込の案内を理解して承諾していること。
児童クラブ通所選考基準表 (PDFファイル: 134.4KB)
令和7年度 放課後児童クラブ通所について
令和7年度放課後児童クラブ通所の申請方法について
申請場所
各放課後児童クラブ(通学する小学校区の放課後児童クラブ)
※新規申請の場合は、面談を行います。申請と同時に面談を行うので、通所を希望する児童も一緒に来てください。
申込期間
令和6年10月8日(火曜日)から令和6年10月16日(水曜日) ※日曜日を除く
平 日:13時から18時
土曜日:9時から17時
※新規受付は混雑を避けるため、予約制で行います。
予約受付日時
令和6年9月28日(土曜日) 10時から12時
令和6年9月30日(月曜日) 12時から14時
令和6年10月1日(火曜日) 12時から14時
・通所を希望する児童クラブに電話で面談日時を予約してください。
・時間厳守でお願いいたします。上記時間外は子どもたちの育成時間となりますのでご遠慮ください。
申請書類等
令和7年度申請書類等ダウンロード可能期間: 令和6年9月2日(月曜日)から
また、各児童クラブ及び社会福祉協議会(福祉センターあいくる内)にて配布します。
市内の幼稚園・保育園に通園している人は園でも受け取ることができます。
兄弟が現在入所している場合は、申請書は児童クラブ経由で配布します。
令和7年度申請書類等配布期間: 令和6年9月2日(月曜日)から
令和7年度申込案内関係
非常時における児童クラブの受入・対応について (PDFファイル: 171.2KB)
提出書類関係
令和7年度児童クラブ通所申込についての問い合わせ
・第2へきなんこども園児童クラブを希望する人
→ 第2へきなんこども園 42-8222
・第2へきなんこども園以外の児童クラブを希望する人
→ 社会福祉協議会 46-3702
・制度に関すること
→ こども課育成支援係 95-9886
令和6年度夏休み児童クラブ通所者募集について
令和6年度夏休み期間の通所児童を募集します。
※夏休み期間のみの通所は7月19日(金曜日)から8月31日(土曜日)までです。
定員に満たない場合のみ受入を行いますので、事前に空き状況を各クラブへお問合せください。
利用月 | 利用時間 | 利用料金 |
---|---|---|
7月 | 午後5時までの利用 | 3,000円 |
午後5時を超える利用 | 5,000円 | |
8月 | 利用時間に関係なし | 8,000円 |
【申込み】令和6年6月3日(月曜日)〜12日(水曜日)(日曜日は除く)15時~18時に希望する児童クラブへ
ただし、8日(土曜日)は9時~17時まで受け付けます。
※夏休み期間は異なる学区でも申し込みできます。
※申請書は各クラブで配布もしくは、上記「令和6年度放課後児童クラブ通所の申請方法について」内「申請書類等」よりダウンロードしてください。
利用料金
利用時間によって2種類に分かれます
通所区分 | 利用時間 | 利用料金 | 備考 |
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A | 午後5時までの利用 | 月額 3,000円 (8月のみ 8,000円) | 傷害保険料を含む |
B | 午後5時を超える利用 | 月額 5,000円 (8月のみ 8,000円) |
- 区分 A : 1日でも午後5時以降の利用がある場合は、「区分 B」の利用料金となります。
- 区分 B : 17時以降におやつ(食物アレルギー非対応)を提供します。
- 退所の手続きをされない限り、利用の有無にかかわらず利用料金は毎月発生します。
但し、夏休み前に希望確認により、8月に限り、利用料の発生しない制度があります。 - 利用料金は、月末に口座振替でお願いしております。(土日祝日の場合は、翌営業日)
但し、第2へきなんこども園児童クラブは、直接クラブにて利用料金をお支払い下さい。 - 利用料金の減免について
次のいずれかに該当する場合は「児童クラブ利用料減免申請書」の提出により、利用料金が減免されます。
ア 生活保護世帯
イ 児童扶養手当受給者世帯(全額支給停止世帯を除く):ひとり親世帯のみ受給資格がある手当
ウ その他、特に支払いが困難であると認められる場合
児童クラブ利用料減免申請書 (PDFファイル: 146.9KB)
児童クラブに関するお問合せ
児童クラブ名 | 電話 | 運営 |
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新川・中央・大浜・棚尾・日進・鷲塚・ 西端児童クラブ(各学区) |
0566-46−3702 | 碧南市社会福祉協議会 |
第2へきなんこども園児童クラブ (鷲塚学区) |
0566-42−8222 | 第2へきなんこども園 (特別保育事業の案内を参照) |
各種リンク先
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉こども部こども課 育成支援係
電話番号 (0566)95-9886
福祉こども部こども課 育成支援係にメールを送る
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更新日:2024年09月02日