下水道へ接続をお願いします!
下水道が使用できるようになると、供用開始日、区域などが公示されます。そうすると、この区域内の家庭や工場などでは次の義務が生じることになります。
- すみやかに下水道へ接続すること
下水道の使用が開始されたときは、建築物の所有者(建築物のないときは土地の所有者)は、すみやかに排水設備を設置しなければならない。(下水道法第10条)
排水設備とは、家庭の台所、浴室、便所などから出る排水を、下水道に流すために必要な排水管やますのことです。今まで使用していた浄化槽は不要となります。
- 3年以内にトイレを水洗化すること
下水道の使用が開始されたときは、その日から3年以内に、くみ取り式トイレを水洗トイレにかえなければならない。(下水道法第11条の3)
- 除害施設の設置
工場排水で、下水道施設に損傷させたり、下水処理場での処理に悪影響を与えるものや、定められた基準に適合しないものは、除害施設の設置が必要となります。(下水道法第12条、同第12条の10)


下水道に接続されていないとどうなるの?
- 単独浄化槽の場合、台所や浴室などから出る排水は、そのまま川や海に流れていきます。川や海の汚れは生活排水が最大の原因といわれています。
- 側溝に流された汚水は、蚊やハエ、悪臭の発生源になります。浄化槽があっても、維持管理が不十分だと、浄化槽で処理されない水がそのまま流れ出ることがあります。


下水道に接続するには
下水道に接続するためには、碧南市の基準に合う排水設備をつくり、接続工事が必要です。接続工事については、下の排水設備工事についてをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 開発水道部 下水道課 管理業務係
電話番号 (0566)95-9911
開発水道部 下水道課 管理業務係にメールを送る
ページID 1175
更新日:2019年03月01日