宅地内の排水設備の点検・清掃業者にご注意ください!

ページID 1188

更新日:2019年03月01日

市の名前を使った排水設備の「点検商法」が発生しております

事前に電話が入り、日中に在宅訪問し、宅地内の排水設備の点検などを行い、一方的に代金を請求するという「点検商法」が近隣市で複数件発生しています。
宅地内の排水設備は個人の財産であるため、その清掃及び管理は所有者が行うことになっています。
市が点検や清掃を業者に依頼することはありませんので、十分ご注意ください。

注意点

  • 宅地内の排水設備改造工事や点検、清掃などを市が業者に依頼することはありません。
  • 排水管に堆積物によるつまりがなければ、すぐに清掃する必要はありません。

対策

  • 絶対に家に入れない、固く断る。
  • 身分証明、名刺などの提示を求める。
  • その場ですぐに契約しない。
  • 指定工事店かどうか確認する。修理等ができるのは、市に登録された指定工事店のみです。下の碧南市排水設備指定工事店一覧をご参照ください。
  • しつこい場合は、警察に連絡すると伝える。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 開発水道部 下水道課 管理業務係
電話番号 (0566)95-9911​​​​​​​

開発水道部 下水道課 管理業務係にメールを送る