水道メーターの取替について

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更新日:2022年02月22日

市の水道メーターの取替えでお客様に費用を請求することはありません。

市から取替業務を委託する施工業者は市水道事業が発行する身分証明書を携帯します。

ご不審な点があれば、碧南市水道課までお問い合わせください。

水道メーターを取替える理由

計量法第16条により、料金の徴収などに使用される計量器は検定等に合格したことを証する検定証印等が付され、かつ、検定証印等の有効期間内のものを使用しなければなりません。水道メーターは計量法で有効期間が8年と定められており、有効期間を迎える前に取替えが必要です。

水道メーター取替えの時期

市のメーターの取替え

市のメーターは毎年以下のとおり一斉に交換を行っています。

  • 偶数月に検針する地区 6月中旬~7月上旬
  • 奇数月に検針する地区 9月中旬~10月上旬

対象となるメーターの使用者様へは取替を行う業者が事前にメーター設置場所のポスト等(ない場合はメーターボックス内)に市からのお知らせを投函します。また、対象となる集合住宅等の所有者の方へは市からご案内を送付します。

私設メーターの取替え

集合住宅等でお客様が所有しているメーター(各戸のメーター)の交換も同様に8年の有効期間を迎える前に交換する必要があります。お客様が管理するメーターの交換は、お客様から碧南市指定給水装置事業者へ依頼することになります。

有効期間を過ぎたメーターの取替えが行われない場合は、子メーターでは正しく計量できていない恐れがあることから、市は各戸への請求をとりやめ、一括請求に切り替えます。

念のため市からも8年の有効期間を迎える前に所有者の方へお知らせしていますが、所有者の方でお忘れなく有効期間前に取替えを行ってください。

水道メーター取替え時の注意

作業の立ち合いについて

水道メーターの設置場所が屋内や鍵のかかる門扉等の内側でなければお客様の立ち合いは必要ありません。作業前にお声掛けいたしますが、お客様の応答がなければ作業に入ります。あらかじめご了承ください。

作業の立ち合いが必要な場合は、事前のお知らせでご案内する業者までご連絡ください。

取替え後の注意

作業終了後、取替えを行った業者がメーター取替票をお渡しまたはポスト等に投函します。

取替え後は白っぽい水、にごり水が出ることがあります。給湯器、浄水器などはにごり水で目詰まりを起こすことがあります。メーター取替票を受け取ったら、まず、こういった器具のついていない蛇口からしばらく水をだし、きれいな水が出ることを確認してください。

水が出ないなどの異常があった場合は、メーター取替票裏面の業者または碧南市水道課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 開発水道部 水道課 給水業務係
電話番号 (0566)95-9914​​​​​​​

開発水道部 水道課 給水業務係にメールを送る