受水槽の維持管理

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更新日:2019年06月25日

平成25年4月1日から、水道法に基づく専用水道・簡易専用水道関係の事務が碧南市に委譲されました。

設置者は市環境課へ届出などを行い、適正な維持管理を行ってください。

貯水槽水道とは

水道法では簡易専用水道を含め、水槽の規模によらない建物内水道を「貯水槽水道」といい、具体的には団地、アパート、中高層ビルなどで、水道管を通って送られてきた水をいったん受水槽に受けたのち利用者に給水する施設の総称をいいます。

受水槽流入口までの水質管理は市が行いますが、受水槽以降の管理は設置者(建物所有者か建物管理者など)が自らの責任で行わなければなりません。

貯水槽水道の分類

貯水槽水道は、受水槽の有効容量により2種類に分類されます。

  1. 簡易専用水道:受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
  2. 小規模貯水槽水道:受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの

注意:消火用、または工業用など非飲用の受水槽は、有効容量が10立方メートルを超えていても、簡易専用水道には該当しません。

なお、簡易専用水道は、市環境課への届出が必要です。(下記環境課ホームページ参照)

簡易専用水道設置者の義務

簡易専用水道の設置者は、水道法で定められた必要な衛生管理を行う義務があります。小規模貯水槽の設置者についても、これに準じた管理に努めてください。

  1. 法定点検の受検:1年以内ごとに1回、厚生労働大臣登録検査機関の検査を受けなければなりません。検査結果は速やかに市環境課に報告してください。
  2. 受水槽の清掃:1年以内ごとに1回、受水槽や高置水槽の清掃を定期的に行ってください。
  3. 水質検査:水が安全であることを確認するため、毎日蛇口の水を透明なガラスコップに入れ、水の色、濁り、臭い、味に異常がないかチェックしてください。また、十分に消毒ができているかを確認するため、残留塩素を測定してください。
  4. 施設点検:有害物や汚水などによって水が汚染されていないか、水槽や周辺設備などを定期的に点検してください。不備なところは速やかに改善してください。
  5. 書類の整理保存:適正な管理を行うために、施設の配置や給水系統などの図面、受水槽や高置水槽の清掃記録及び定期検査に関する帳簿書類は、日頃より整理保存しておいてください。

水質異常が発生したら

給水された水により健康を害する恐れがあるとわかった時は直ちに給水を停止し、使用者などに周知するとともに市水道課に連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 開発水道部 水道課 給水業務係
電話番号 (0566)95-9914​​​​​​​

開発水道部 水道課 給水業務係にメールを送る