専用水道・簡易専用水道に関する届出
専用水道とは
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの(ホテル等の一時滞在者は含まれない)
- 生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
簡易専用水道とは
簡易専用水道は、水道事業者から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、給水する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。
届出について
水道法等の一部改正に伴い、平成25年から、専用水道及び簡易専用水道の届出窓口が県から市へ変更となりました。
専用水道、簡易専用水道の設置、変更、廃止の際には、市へ届出が必要です。
令和3年1月1より、押印は不要となりました。
専用水道 届出様式一式
※専用水道の設置に関しては、詳細な打合せを必要とします。確認申請書の提出前に打合せを行いますので、該当する事案が発生した場合は、事前にご連絡ください。
簡易専用水道 届出様式一式
※設置届には、設備の配置図、給水設備の系統図及び受水槽の詳細図を添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 経済環境部 環境課 環境保全係
電話番号 (0566)95-9900
経済環境部 環境課 環境保全係にメールを送る
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更新日:2021年01月12日