公害防止統括者・管理者の届出
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、対象となる事業者は、公害防止統括者(その代理者)、公害防止管理者(その代理者)の選任及び届出が必要となります。
届出対象工場の要件
対象業種 | 所在地の 用途地域 |
騒音・振動 区分 |
設置している施設 |
1.製造業 (物品の加工業含む) 2.電気供給業 3.ガス供給業 4.熱供給業 |
工業専用地域 を除く 市内全地域 |
騒音 | 機械プレスのうち 呼び加圧能力が 980キロニュートン以上 |
鍛造機のうち 落下部分の重量が 1トン以上 |
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振動 | 液圧プレスのうち 呼び加圧能力が 2,941キロニュートン以上 ただし、矯正プレスを除く |
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機械プレスのうち 呼び加圧能力が 980キロニュートン以上 |
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鍛造機のうち 落下部分の重量が 1トン以上 |
※1 980キロニュートン=100重量トン、2,941キロニュートン=300重量トン
※2 公害防止統括者の届出については、常時使用する従業員数が20人以下の場合は不要
※3 <市内の工業専用地域>
明石町(一部を除く)、須磨町(一部を除く)、浜町(一部を除く)、港本町(一部を除く)、玉津浦町、港南町
届出様式
公害防止統括者
公害防止管理者
届出上の注意
(1) 届出に必要な添付書類
公害防止管理者試験(国家試験)の合格証の写し、又は資格認定講習の修了証書の写し
(2) 届出者
対象施設を設置する工場等の代表者
(3) 届出先
碧南市経済環境部環境課
(4) 届出部数
2部
騒音・振動の区分以外に
大気、水質等の公害防止管統括者・管理者の届出をする場合
愛知県西三河県民事務所へ届出してください。
この場合、騒音振動の要件に該当しても、碧南市への届出は不要です。
選任に必要な資格等
届出の種類 | 必要な資格 | 添付書類 | 届出期限 |
公害防止統括者 | 統括者は、当該工場の事業を統括管理する者であること(例えば工場長等)。 代理者は特に定めなし。 |
× | 選任、解任又は 死亡した日から 30日以内 |
(統括者の代理者) | × | ||
公害防止管理者 | 公害防止管理者試験に合格しているか又は資格認定講習の過程を終了していること。 | ○ | |
(管理者の代理者) | ○ |
※4 同一人が2以上の工場の公害防止管理者又は代理者を、原則兼ねることはできません。
※5 同一人が同じ区分の公害防止管理者の本人と代理者を兼ねることはできません。公害防止統括者の本人と代理者の場合も同様です。
※6 ※4及び※5以外の場合は、法に定める職務を誠実に行う上で支障がない限り、同一人が兼ねることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 経済環境部 環境課 環境保全係
電話番号 (0566)95-9900
経済環境部 環境課 環境保全係にメールを送る
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更新日:2021年01月08日