悪臭関係工場等届出
悪臭関係工場等届出について
県民の生活環境の保全等に関する条例第65条第2項により、「悪臭関係工場等と指定されている事業場は、毎年『悪臭関係工場等届出書』を提出しなければならない」と定められています。該当する市内の事業場は、碧南市環境課へ届出を必ず提出してください。
悪臭関係工場等に指定される事業場の業種
(1) 畜産関係
ア 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル以上のもの)
イ 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル以上のもの)
ウ 鶏を3,000羽以上飼育するもの
エ うずらを20,000羽以上飼育するもの
(2) 飼料又は有機質肥料の製造業(乾燥施設を有するもの)
(3) コーンスターチ製造業
(4) レーヨン製造業(紡糸施設を有するもの)
(5) セロファン製造業(製膜施設を有するもの)
(6) クラフトパルプ製造業
(7) ゴム製品製造業(加硫施設を有するもの)
(8) 石油化学工業(カプロラクタムの製造施設を有するもの)
(9) 石油精製業
(10)製鉄業(溶鉱炉を有するもの)
(11)鋳物製造業(シェルモールド法によるもの)
(12)化製場(へい獣処理場等)
(13)し尿処理場
(14)ごみ処理場
(15)終末処理場
悪臭関係工場等届出について
(1) 届出時期:毎年、4月1日から30日まで
(2) 届出内容:前年度の悪臭物質排出状況について
(3) 届出部数:2部
令和3年1月1日より、押印は不要となりました。
あいち電子申請・届出システムから、電子申請も可能となりました。
電子申請をされる方は、下記URLからご申請ください。
届出様式
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 経済環境部 環境課 環境保全係
電話番号 (0566)95-9900
経済環境部 環境課 環境保全係にメールを送る
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更新日:2021年09月10日