公害防止指導基準

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更新日:2024年04月15日

碧南市公害防止指導基準

に規定する公害防止に関する協定を締結する場合における事業所等が守るべき基準を別表のとおり定めるものとする。

別表

1 大気

(1) 硫黄酸化物

 

(許容限度)
基準値(K値) 燃料中の硫黄含有率(重量%) ※1

煙突の高さ

県の基準

市の基準
国の基準 県の基準 市の基準
特排 一般 特排 一般 最大燃料使用量 %

1.75

3.5

1.75

3.5

1.17

0.8以下

100 L/H未満

0.6

地上から15m以上

100〜200 L/H未満

0.3

200〜300 L/H未満

0.2

300〜400 L/H未満

0.15

400〜500 L/H未満

0.12

500 L/H以上

※2

※1 排煙脱硫装置を設置する施設は除く。

※2 燃料中の硫黄分0.10%以下又は総量規制値の80%以下のいずれか厳しい基準とする。

(2) 窒素酸化物

大気汚染防止法の基準の75%以下とする。

(3) ばいじん

大気汚染防止法の基準の名古屋地域特別排出基準以下とする。

2 水 質

(1) 一般排水基準

(許容限度、単位mg/L(pH及び大腸菌群数除く))

項目

基準

備考

水素イオン濃度 (pH)

5.8~8.6

5.8~8.6

海域以外の公共用水域に排出されるもの

5.0~9.0

5.0~9.0

海域に排出されるもの

生物化学的酸素要求量 (BOD)

160(120)

※1

10

海域以外の公共用水域に排出されるもの

化学的酸素要求量 (COD)

160(120)

※1

10

海域に排出されるもの

※3

浮遊物質量 (SS)

200(150)

※1

10

 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(油分)

5

※1

2

鉱油類含有量

30

※1

10

動植物油脂類含有量

フェノール類含有量

5

※1

1

 

銅含有量 (Cu)

3

※1

1

 

亜鉛含有量 (Zn)

2

1

 

溶解性鉄含有量 (Fe)

10

─ ※2

3

 

溶解性マンガン含有量 (Mn)

10

─ ※2

5

 

クロム含有量 (Cr)

2

1

 

大腸菌群数

3,000

3,000

日間平均 個/㎤

カドミウム及びその化合物 (Cd)

0.03

0.01

 

シアン化合物 (CN)

1

0.1

 

有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPN に限る)

1

0.1

 

鉛及びその化合物 (Pb)

0.1

0.1

 

六価クロム化合物 (Cr6+)

0.2

0.2

 

砒素及びその化合物 (As)

0.1

0.01

 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(Hg,R-Hg)

0.005

0.0005

 

アルキル水銀(R-Hg)

検出されないこと

検出されないこと

 

PCB

0.003

0.0005

 

窒素含有量(N)

120(60)

30

 

燐含有量(P)

16(8)

4

 

トリクロロエチレン

0.1

0.1

 

テトラクロロエチレン

0.1

0.1

 

ジクロロメタン

0.2

0.2

 

四塩化炭素

0.02

0.02

 

1,2−ジクロロエタン

0.04

0.04

 

1,1−ジクロロエチレン

1

0.2

 

シス−1,2−ジクロロエチレン

0.4

0.4

 

1,1,1−トリクロロエタン

3

3

 

1,1,2−トリクロロエタン

0.06

0.06

 

1,3−ジクロロプロペン

0.02

0.02

 

チウラム

0.06

0.06

 

シマジン

0.03

0.03

 

チオベンカルブ

0.2

0.2

 

ベンゼン

0.1

0.1

 

セレン及びその化合物

0.1

0.1

 

ほう素及びその化合物

10

10

海域以外の公共用水域に排出されるもの

230

230

海域に排出されるもの

ふっ素及びその化合物

8

8

海域以外の公共用水域に排出されるもの

15

15

海域に排出されるもの

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

100

100

アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

1,4−ジオキサン

0.5

0.5

 

数値は最大値とする。ただし、( )については、日平均値とする。

※1 県条例の上乗せ排水基準の数値とする。(業種ごとに異なる)

※2 刈谷市の上水道水源よりも上流の境川に排出される排出水について県条例の上乗せ排水基準が適用されるが、下流にあたる碧南市内では適用されない。

※3 総量規制適用工場等であれば、その規制値の90%以内とする。

※4 電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基 準として国の基準値として0.5mg/lを、市の基準として0.3mg/lを令和6年4月1日から3年間適用する。

(2) 生活排水

生産活動に伴う工程排水が無く生活排水のみである場合は、合併浄化槽を設置し一般排水基準にかえて以下の基準を適用する。

(許容限度、単位mg/L(pH除く))

項目

基準

備考

水素イオン濃度 (pH)

5.8〜8.6

海域以外の公共用水域に排出されるもの

5.0〜9.0

海域に排出されるもの

生物化学的酸素要求量(BOD)

※1

20(15)

海域以外の公共用水域に排出されるもの

化学的酸素要求量(COD)

20(15)

海域に排出されるもの

※2

浮遊物質量 (SS)

25(20)

 
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (油分)

10

 

数値は最大値とする。ただし、( )については、日平均値とする。

※1 浄化槽法の基準の数値による。

※2 総量規制適用工場等であれば、その規制値の90%以内とする。

3 騒 音

(許容限度、単位:デシベル)
県 の 基 準 市 の 基 準
昼間 朝・夕 夜間 昼間 朝・夕 夜間
8時〜19時

6時~8時

19時~22時

22時~6時 8時~19時

6時~8時

19時~22時

22時~6時
75 75 70 70 70 65

 

4 振 動

(許容限度、単位:デシベル)
県の基準 市の基準
昼間 夜間 昼間 夜間
7時~20時 20時~翌日7時 7時~20時 20時~翌日7時
75 70 70 65

 

5 悪 臭

臭気指数又は臭気排出強度(許容限度)
規制地域の区分

第3種地域

(工業専用地域及び一部を除く市街化調整区域)

敷地境界線(1号基準) 18
気体排出口(2号基準) 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出※
排出水(3号基準) 34

※ 敷地境界以外の着地地点において1号基準以下になるために気体排出口において

満たさなければならない値。

6 緑地面積率

緑地面積率は、5%以上とする。

ただし、工場立地法(昭和34年法律第24号)の規定による特定工場については、碧南市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例(平成25年条例第30号)に基づき、緑地面積率5%以上かつ環境施設面積率10%以上とする。

7 その他

(1) この基準は、令和4年2月1日から施行する。

(2) この基準に定めのない項目については、国及び県の規制基準による。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部 環境課 環境保全係
電話番号 (0566)95-9900​​​​​​​

経済環境部 環境課 環境保全係にメールを送る