公害防止協定に関する届出

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更新日:2021年01月06日

公害防止協定とは

碧南市では、工場等の事業活動に伴って生じる公害を未然に防止するため、工業専用地域である臨海部に進出した工場等と公害防止協定を締結しています。碧南市公害防止指導基準に基づき、各工場等で公害防止計画書を作成し、必要に応じて市が指導等をしています。

測定・報告について

公害防止協定締結事業所は、公害防止計画書内に記載のある測定項目を測定し、年1回、市環境課へ以下のとおり報告してください。

(1) 報告時期:原則、毎年4月から9月の間

(2) 報告書類:報告様式及び測定結果 2部

(3) 機器貸出:測定用に騒音計、振動計の貸出をしています。窓口や電話で予約も可能です。

様式

公害防止計画書の改定について

事業所の現況と公害防止計画書の内容が異なる場合、公害防止計画書の改定協議をする必要があります。市環境課へ以下のとおり協議書類を提出してください。

協議書類:公害防止計画書の改定協議書、改定後の公害防止計画書 各2部

様式

緑地面積率の変更について

工場増築や駐車場整備等に伴い、事業所の緑地を変更する場合、市環境課へ以下のとおり書類を提出してください。

提出書類:以下の内容が記載された緑化図面もしくは緑化計画書 2部(様式は任意)

                 ・変更前後の緑地位置 ・変更前後の緑化率 ・変更理由

※平成30年度より、事前協議は不要としました。

名称変更、承継について

<提出書類>

社名を変更した場合・・・名称変更届出書 2部

他の事業所へ売却、譲渡等した場合・・・承継届出書 2部

※代表者名の変更のみの場合は、届出の必要はありません。

名称変更届出様式

承継届出様式

協定解除について

事業所を廃止する場合は、協定解除届出を提出してください。

様式

新たに臨海部へ進出する事業者さまへ

碧南市と事前協議が必要となります。進出が決まったら、早めに一度、市環境課までご連絡ください。詳細をご案内させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部 環境課 環境保全係
電話番号 (0566)95-9900​​​​​​​

経済環境部 環境課 環境保全係にメールを送る