農地の貸借及び売買について

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更新日:2026年04月01日

碧南市農業委員会では、農地の経営規模拡大、集団化等農地保有の合理化を図るため、農地の貸借及び売買のマッチングを行っています。

貸借希望農地一覧

貸出の希望が出されている農地は次のとおりです。借受を希望される方は下記問い合わせ先までご連絡ください。

申出は先着順となります。希望のご連絡をいただき次第、土地所有者の方と繋がせていただきますので、契約内容を当事者間で協議いただき、貸借の申込書(農地法3条・利用権設定)を別途ご提出ください。

売渡あっせん希望農地一覧

売渡の希望が出されている農地は次のとおりです。

農地移動適正化あっせん事業

※農地移動適正化あっせん事業に則って農地を取得した場合、譲渡人は、所得税において譲渡所得から最大800万円の控除を受けることができます。(譲受人や価格について事前に決定している場合、本事業は利用できません。)

あっせん事業により農地の購入を希望される方

・買受申出ができる方

農地移動適正化あっせん基準第3条に掲げる要件を全て満たしている方

・手続き

農地買受あっせん申出書に必要事項を記載し、碧南市農業委員会に提出してください。

当該農地について最初の買受希望者から申出があった日を1日目とし、7日目(初日算入。7日目が土日祝日の場合は、翌開庁日を7日目とする。)までの間が買受申出の受付期間となります。受付期間終了後、申出者が複数いる場合には、あっせん基準に基づきあっせんの順位を決定します。第1順位の方を譲受候補者とし、直近の農業委員会開催日にあっせん運営委員会を開催し、あっせんの可否を検討します。あっせんが可能な場合、「売渡希望者」「買受希望者」「農地利用最適化推進委員・事務局職員」が同席のもと、あっせん会を開催します。あっせん会ではお互いの意向を確認しながら最近の売買相場を踏まえて売買価格を決めていきます。なお、税務署との協議・農地法3条許可申請が別途必要です。通常の農地法3条許可申請と比較してより長い期間を要します。予めご了承ください。

あっせん事業により農地の売却を希望される方

・対象農地

対象となる農地は、農振法の農用地区域内の農地(色地・青地)です。

※農業振興地域の区域区分が不明な場合は、碧南市農業委員会までお問い合わせください。

・手続き

農地売渡あっせん申出書に必要事項を記載し、農業委員会に提出してください。

申出書が提出されたものについてはひと月分をとりまとめて、翌月の5日(5日が閉庁日の場合は、その翌開庁日)の午前9時に本ホームページの「売渡あっせん希望農地一覧」へ掲載します。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 農業委員会事務局
電話番号 (0566)95-9898

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