多面的機能発揮促進事業
多面的機能発揮促進事業
多面的機能発揮促進事業とは
農業の有する多面的機能発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)に規定された事業であり、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定めるもの(以下「農業者団体等」という。)が実施する事業です。
- 1号事業 多面的機能支払事業
- 2号事業 中山間地域等直接支払
- 3号事業 環境保全型農業直接支払
- 4号事業 その他農業の有する多面的機能発揮の促進に資する事業
なお、各事業の詳細については、農林水産省、愛知県のホームページをご参照下さい。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)とは、法第6条の規定により、県が作成する基本方針に即して市町村が作成することができる計画のことである。
本市においても促進計画を作成したので、法第6条第5項の規定により、本市促進計画を公表します。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 (PDFファイル: 528.8KB)
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要
多面的機能発揮促進事業に関する計画(以下「事業計画」という。)とは、促進計画に定められた区域ないにおいて多面的機能発揮促進事業を実施しようとする農業者団体等が作成、申請できる計画です。
法第7条の規定により、農業者団体等より申請のあった事業計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 経済環境部 農業水産課 土地改良係
電話番号 (0566)95-9897
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更新日:2019年03月01日