農地の転用(農地法第4条・第5条)
農地の転用
計画的かつ合理的な土地利用を促進するため、農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって農業生産力の維持と農業経営の安定を図るため、農地を農地以外のものにすることを規制しています。(農地法第5条の場合は採草放牧地を含みます。)
市街化調整区域内の農地を転用する場合
市街化調整区域内の農地の転用については、碧南市農業委員会を経由して、愛知県知事の許可を得る必要があります。
農業振興地域内農用地区域に指定されている農地は、農地転用の許可申請の前に、農用地区域から除外する手続きが必要です。農業振興地域整備計画のページを参考にしてください。
農業委員会の許可が必要な場合
農地法第4条許可申請
- 自分の所有する農地を宅地等に転用する場合
農地法第5条許可申請
- 他人の所有する農地を宅地等に転用する場合
農業委員会の許可が不要な場合
- 国又は都道府県が、地域振興上や農業振興上の必要性が高い施設等の用に供するために転用する場合。
- 土地収用法、その他の法律によって収用使用される場合。
- 市街化区域内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合。
- 耕作者が農地を耕作の事業に供する他の農地の保全、若しくは利用の増進のため、あらかじめ農業委員会へ届け出て農地以外にする場合。
- 耕作者が2アール未満の農地を農作物の育生若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合で、あらかじめ農業委員会へ届け出て農地以外にする場合。
許可申請の審査内容
- 立地の選定
- 転用の確実性があること
- 敷地面積が適当であること
- 隣地や農作業への悪影響がないこと
- 一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合(一時転用)は、その後農地として復元されるかどうか
手続きの流れ
- 碧南市農業委員会に、農地法第4・5条の許可申請書の提出(毎月5日まで)
- 碧南市農業委員会で審議し、愛知県へ意見進達(毎月下旬)
- 愛知県審議会での審議(翌月中旬)
- 愛知県知事許可(翌月下旬)
申請書様式
様式は、愛知県の様式をご利用ください。
添付書類は申請の内容によって異なりますので、詳しくは碧南市農業委員会までお問い合わせください。
市街化区域を農地転用する場合
市街化区域内農地の転用については、あらかじめ碧南市農業委員会に所定の事項の届出を行えば、愛知県の転用許可は不要です。
農地法第4条届出
- 自分の所有する農地を転用する場合
農地法第5条届出
- 他人の所有する農地を宅地等に転用する場合
他人の所有する農地を宅地等に転用する場合
手続きの流れ
- 碧南市農業委員会に、農地法第4・5条届出書の提出(毎月10・20・30日)
- 受理書の発行(締日から7~10日程度)
申請書様式
農地法第4条届出申請書 (Wordファイル: 41.0KB)
農地法第4条届出記載例 (Wordファイル: 46.0KB)
農地法第5条届出申請書 (Wordファイル: 49.5KB)
農地法第5条届出記載例 (Wordファイル: 56.0KB)
申請の内容によって添付書類が異なります。
農地転用に伴う地区除外の届出
土地改良区域内の農地については、別に各土地改良区に地区除外申請等が必要です。
碧南市内には下記の土地改良区があります。対象区域については各改良区また碧南市農業委員会へ問合せください。
- 碧南市土地改良区 電話(0566)41-3311 碧南市市役所内
- 明治用水土地改良区 電話(0566)76-6241
- 油ヶ渕悪水土地改良区 電話(0566)92-4733 (受付時間9:00~12:00)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 農業委員会事務局
電話番号 (0566)95-9898
農業委員会事務局にメールを送る
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更新日:2024年01月05日