農業振興地域整備計画

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更新日:2024年01月05日

農業振興地域制度の概要

制度の目的

自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とします。

農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下、「農振法」と言います。)に基づき、優良農地を保全しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るための制度です。

制度の内容

  1. 農林水産大臣は、確保すべき農用地等の面積目標等の「農用地等の確保等に関する基本指針」を策定します。
  2. 都道府県知事は、基本指針に即して「農業振興地域整備基本方針」を定めるとともに、総合的に農業の振興を図る地域として、「農業振興地域」を指定します。
  3. 市町村は、指定された農業振興地域において、農業振興地域整備計画を策定します。

碧南市は、昭和46年度に農業振興地域の指定を受け、昭和49年度に碧南農業振興地域整備計画を策定しました。その後、昭和57年度、63年度、平成9年度、15年度、21年度、26年度、令和元年度に見直しをしました。

農用地区域

農用地区域は、農業振興地域整備計画において、将来的に農用地等として利用を図るべき土地の区域として指定(農用地利用計画)され、農用地区域内は、農業振興施策を集中的に実施します。

そのため、土地の形質の変更等の開発行為や農用地区域内の土地を農業以外の用途(住宅、工場、駐車場、資材置場等)に転用することは、農振法及び農地法で厳しく制限されています。したがって、農用地区域内の農地等は、原則として農業上の用途以外に利用できません。

やむを得ず、農地等を転用する場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画を変更し、農用地区域から除外する手続が必要です。

農用地区域に含める土地

  • 10ヘクタール以上の集団的農用地
  • 土地改良事業又はこれに準ずる事業(防災事業は除きます。)の施行に係る区域内にある土地
  • 農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るための土地
  • 土地改良施設用地
  • 農業用施設用地
     

農用地区域からの除外

農用地区域からの除外は、原則として、次の全ての要件を満たす場合に限って行うことができます。

  1. 農用地以外に供することが適当で、農用地区域外に代替すべき土地がないこと
  2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 担い手に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 農業生産基盤整備事業の完了後8年を経過しているものであること

その他、詳細につきましては、農業水産課管理水産係へお問い合わせください。

手続きの流れ

※本市では令和6年度に農業振興地域整備計画の見直しを行います。これに伴い、下記の期間農用地利用計画変更申出書(農振除外及び用途区分の変更)の受付ができなくなります。

受付ができない期間:令和6年2月1日〜令和6年7月31日(予定)

手続きの流れについては下記のファイルをご確認ください。

注意事項

同時期に提出された申出を集約して碧南市の農業振興地域整備計画の変更案を作成します。複数の申請があった際、その内の1つの申請であっても不備があった場合、その他の不備が無い申請についても保留となり、着工が遅れる事態となります。そういった事態を未然に防ぐため、下記の取り扱いを取らせていただいております。お手数をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

  1. 申出をする場合は、必ず事前調整をお願いします。事前調整には資料を持参し、予約の上、窓口にお越しいただくとスムーズに相談していただけます。事前調整が完了し、添付書類が揃った申出書について、受付が可能となります。
  2. 各関係機関・関係課で必要事項を確認し、協議を行ってから申請するようお願いいたします。申請時に他法令等の見込みを担当課(担当者)において確認できない場合や期日までに補正が完了しない場合、受付ができない恐れがありますのでご注意ください。。
  3. 市から関係土地改良区や碧南市農業委員会へは一括して意見照会をするため意見書の添付は不要ですが、同意が得られない場合はその後の手続きに支障がでる恐れがあるため、申出に先立ち、各関係機関との協議を完了させるようご注意ください。
  4. 市民から意見や異議申出がない場合は概ねこのような流れになります。意見や異議申出があった場合は、その案件だけでなく受付をした案件全てが遅れます。前回締切分の計画変更が完了するまでは、次の受付ができない状態となります。
  5. 碧南農業振興地域整備計画全体見直しと同時期の農振除外申出の場合、スケジュールが異なります。ご確認ください。
  6. 標準処理期間は約6か月です。

農用地を農業用施設用地に変更する場合は、愛知県の協議等不要のため、標準処理期間は、約2か月です。用途変更の申請締切日は、除外と同様です。

土地利用計画図

この図は令和2年2月現在のものです。その後の変更は反映されていませんので、御注意ください。

また、データ容量が大きいため、御注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部 農業水産課 管理水産係
電話番号 (0566)95-9898​​​​​​​

経済環境部 農業水産課 管理水産係にメールを送る