農地の賃貸借の解約(農地法第18条第6項)
農地の賃貸借の解約(農地法第18条第6項)
農地の賃貸借契約の解除、解約の申入れ、合意による解約、賃貸借の更新をしない場合は、農業委員会に通知が必要です。
手続きの流れ
- 賃貸人と賃借人の当事者間で、農地の賃貸借の解約または、賃貸借の更新をしないことについて合意
- 農地法第18条の通知書、合意解約確認書(3部)を作成し、提出(毎月10日、20日、30日)
解約をした日の翌日から30日以内に農業委員会へ通知が必要です。
JAあいち中央に転貸している場合は、合意解約書は4部必要です。
申請書様式
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 農業委員会事務局
電話番号 (0566)95-9898
農業委員会事務局にメールを送る
ページID 4972
更新日:2019年05月20日