農地の賃貸借の解約(農地法第18条第6項)

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更新日:2019年05月20日

農地の賃貸借の解約(農地法第18条第6項)

農地の賃貸借契約の解除、解約の申入れ、合意による解約、賃貸借の更新をしない場合は、農業委員会に通知が必要です。

手続きの流れ

  1. 賃貸人と賃借人の当事者間で、農地の賃貸借の解約または、賃貸借の更新をしないことについて合意
  2. 農地法第18条の通知書、合意解約確認書(3部)を作成し、提出(毎月10日、20日、30日)

解約をした日の翌日から30日以内に農業委員会へ通知が必要です。

JAあいち中央に転貸している場合は、合意解約書は4部必要です。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 農業委員会事務局
電話番号 (0566)95-9898

農業委員会事務局にメールを送る