碧南市首都圏人材確保支援事業補助金(移住支援金)について

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更新日:2025年09月26日

碧南市首都圏人材確保支援事業補助金(移住支援金)について

補助金について

碧南市では、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消を目的とし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)に過去10年で直近1年を含む5年以上在住かつ通勤又は通学していた方が本市に移住し、次の要件のいずれかに該当した場合に、他の支給要件を満たすことにより移住支援金を受け取ることができます。

・愛知県が運営する就職マッチングサイトに掲載された求人に就職した場合

・内閣府地方創生推進室が実施する専門人材事業(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業)を利用して移住し、就業した場合

・所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住しテレワーク勤務を行う場合

・本市認定関係人口として認められた場合

・愛知県が実施するあいちスタートアップ創業支援事業費補助金における起業支援金の交付決定を受けて起業した場合

 

補助対象者の要件(令和7年4月1日より関係人口を追加しました。)

補助対象者の要件は、「1 移住等に関する要件」を満たす者のうち、「2」から「5」の要件のいずれかを満たす者とする。

「1 移住等に関する要件」

「2 マッチングサイト掲載起業への就業及び専門人材に関する要件」

「3 テレワークに関する要件」

「4 関係人口に関する要件」

「5 起業に関する要件」

上記1から5の諸要件についての詳細は、下記のURLから愛知県移住支援事業に関するページ「2 支給要件」を参照してください。

愛知県移住支援事業に関するページ(外部リンク)

なお、「4 関係人口に関する要件」について、本市関係人口に関する要件については以下のとおりとする。

関係人口要件
必須要件 いずれか
転入日時点で満50歳以下 市に居住経験あり
市内で農林水産業に就業 市内の高等学校に在籍
  転入日前の5年間で、本市にふるさと納税を1回以上実施

補助金額

・2人以上の世帯の場合 100万円

※18歳未満の世帯員を帯同する場合は、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算する。

・単身の場合 60万円

 

交付申請に必要な書類

補助対象者の交付を受けようとする方は、以下1から5の様式(このページの下段「認申請書類」よりダウンロードできます。)に必要事項を記入し、「碧南市移住支援金 申請書類等一覧」を参考に、必要書類を添えて碧南市商工課まで提出してください。

  1. 碧南市移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1)
  2. 碧南市移住支援金の支給申請に関する誓約事項(様式第1-1)
  3. 碧南市移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1-2)
  4. 就業証明書(様式第2)※補助対象者のうち「就業(一般)」「就業(専門人材)」「テレワーク」及び「関係人口(農林水産業)」を要件にする方に限る
  5. 碧南市移住支援金交付請求書(様式第3)

申請書類

首都圏人財確保支援事業補助金申請様式

補助金の返還

  1. 予算には限りがありますので、要件を満たしている場合でも補助金の交付が出来ない場合があります。
  2. 次のいずれかに該当する場合には、補助金の全額または半額の返還を請求する場合があります。

・虚偽の申請をした場合(全額)

・移住支援金の申請日から起算して3年未満に市外へ転出した場合(全額)

・移住支援金の申請日から起算して1年以内に就業先を辞した場合(全額)

・移住支援金の交付決定を取り消された場合(全額)

・移住支援金の申請日から起算して3年以上5年以内に市外へ転出した場合(半額)

定期報告・変更届

移住支援金の交付決定後、以下に該当する場合は次に掲げる書類を添えて碧南市商工課まで提出してください。

・受給者本人

  1. 申請時点から住居変更や離職、勤務地変更があった場合
  2. 移住支援金申請日から1年、2年、3年、4年、5年を経過した時点

様式第6-1 碧南市移住支援金住居・勤務地等変更届出書(受給者用)(Wordファイル:26.7KB)

・就業先法人等

  1. 申請時点から住居変更や離職、勤務地変更があった場合
  2. 移住支援金申請日から1年を経過した時点

様式第6-2 碧南市移住支援金住居・勤務地等変更届出書(就業先法人等用)(Wordファイル:26KB)

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部商工課 企業応援係
電話番号 (0566)95-9895

経済環境部商工課 企業応援係にメールを送る