焼酎特区
「焼酎特区」に認定!!
碧南市が国に申請していた「醸造のまち碧南焼酎特区」が平成29年12月26日付けで内閣総理大臣の認定を受けました。
「焼酎特区」に認定されると?
現在、酒税法に基づく焼酎の製造免許の取得には、最低製造数量基準(1年で10キロリットル以上の製造)を満たす必要があります。
しかしながら、特区認定を受けることで、特産物を原料とした焼酎を製造する場合の基準が緩和され「小規模製造」が可能になります。
「焼酎特区」を活用することで、大手酒造会社に頼ることなく、市内において地域に根ざした焼酎が製造できます。
焼酎を製造したい方へ
「焼酎特区」の認定を受けても、製造免許取得手続きは別途必要となります。
詳しくは 国税庁ホームページをご確認ください。
構造改革特区における製造免許の手引5特産種類(単式蒸留焼酎、原料用アルコール)製造用 (PDFファイル: 1.1MB)
種類製造免許申請書の作成マニュアル(5特産種類(単式蒸留焼酎、原料用アルコール)製造用) (PDFファイル: 1.4MB)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 経済環境部商工課 商工観光係
電話番号 (0566)95-9894
経済環境部商工課 商工観光係にメールを送る
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更新日:2019年03月01日